「経済破綻の離婚相談」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「経済破綻の離婚相談」関する判例の原文を掲載:退院し,診察等の業務に復帰した。原告は,・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:退院し,診察等の業務に復帰した。原告は,・・・
| 原文 | 月9日再び治療のため入院したが,同年10月21日には退院し,診察等の業務に復帰した。原告は,現在も放射線療法,丸山ワクチンの投与,抗悪性腫瘍剤の投与を受けるなどの治療を受けていて,小康状態にあるものの,再発のおそれは十分あり,また抗悪性腫瘍剤の投与は不整脈を起こすといった副作用もあり,安定した状態とはいえない状況にある。 (3)原告と被告は,平成11年4月24日,Bの態度を原因として口論となり,怒った原告がテレビのリモコン用の機械をテーブルに投げつけて,テーブルに敷いてあったガラスを割った上,被告の顔面を殴り,被告の顔面が血だらけとなった。こうしたことがあったが,原告と被告は,本件ビルの5,6階にこれまでどおり,居住し生活をともにしていた。 そして,原告と被告らは,平成12年4月や5月の連休には,家族で旅行をしたりしている。 (4)原告は,平成12年7月ころ,飲食店で働いていたGと知り合うようになった。そして,同月半ばころから,原告は,朝食と昼食は自宅で取るものの,夕食は用意しておいてもこれを食べず,外食するようになり,また朝帰りや外泊をするようになった。また原告は,夜帰宅しても,本件ビルの6階にある寝室ではなく,5階にある客間で寝るようになった。 (5)こうした中で,平成12年10月25日,Aが原告に対し,「病気を言い訳にして,勝手なことばかりしないでくれ」と言うと,原告は「俺は一家の主だ。嫌なら出ていけ」と述べ,さらにAが「僕たちは何もしていないぞ。出ていくのはそっちだ。」と言ったところ,原告はその晩から帰らず,その後,原告は,原告の母が生前住んでいた4階の401号室に寝泊まりするようになった。しかし,原告は,それ以降も5,6階の自宅には出入りしていた。 (6)原告は,Gと,平成13年2月10日から同月12日にかけて京都旅行へ,また,同年4月29日,30日には伊豆稲取に二人で旅行し,さらに同年6月には,同年8月の夏休みにGとその娘との沖縄旅行を申し込んだりしていた。また,原告は平成15年3月29日から同年4月4日にかけてGとその娘とともにオーストラリアに旅行している。 なおこの間の平成13年3月には,原告は,被告とともにBの結婚式に出席している。 (7)被告は,平成13年5月26日,Bから,原告がGと付き合っていることや二人で京都旅行へ行っていたことを聞いたものの,被告が黙っていれば,原告はGと別れるだろうと思っていた。しかし,その後,被告は,BやAと相談し,原告と話すことが必要であると考え,同年7月1日に会うことになった。原告は,同日の話合において,被告らに対して,Gとのことは被告と別れた後のことだから俺は何も悪くはない旨述べ,さらに生活費は原告が管理したい旨を述べたりした。 (8)その後,被告は,平成13年8月になり,Bの結婚式のための出費もかさみ,生活費も不足したことから,通帳と印鑑を持参して銀行に赴き,原告名義の口座から生活費を下ろそうとすると,銀行の行員から,原告から紛失届が出されていて印鑑を変更したのでこの通帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活費を渡さない態度に出たことにショックを受けた。 (9)被告は,原告がGと交際し,生活費を入れないことから離婚を決意し,平成13年9月12日家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6077号)。 (10)被告は,現在,原告がGと別れるのであれば,原告との婚姻を継続したい意向であり,離婚を望んではいない。 2 原被告間の婚姻関係は破綻しているかについて検討する。 上記認定した経緯によれば,原告は,Gと知り合った平成12年7月ころから,被告とは別に本件ビルの5階に寝るようになり,さらにAとの口論を契機に同年10月ころから4階で寝泊まりするようになったこと,また原告は,平成13年2月や4月にはGと旅行に行っていることからすると,このころにはGと男女関係を持ち,原告において平成13年2月ころには,被告との婚姻関係よりGとの関係を優先させようとしていたものということができる。他方,被告は,原告が平成13年4月のBの結婚式にも夫婦として参加していること,被告は,平成13年5月になって始めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は原告の翻意を期待していたことからすると,この時点において未だ決定的に婚姻関係が破綻したとまでは評価できない。しかしその後,平成13年8月までに,原告が被告に生活費を渡さない態度に出たことに照らすと,原告において婚姻関係を継続する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原 さらに詳しくみる:告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調・・・ |
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