離婚法律相談データバンク 分のを分与に関する離婚問題「分のを分与」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 分のを分与に関する離婚問題の判例

分のを分与」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

分のを分与」関する判例の原文を掲載:近に不審者が出没するため不用心であるから・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:近に不審者が出没するため不用心であるから・・・

原文 Fと共に,訴外Iに相談した。そして,被告は,その相談のためや,散歩をするためもあって,訴外Iの都合を考え,訴外Iの自宅近くの××海浜公園に行ったことがある。また,被告は,平成14年4,5月ころ夜間に訴外I方を訪れたことがあるが,これは,訴外Iから自分の自宅付近に不審者が出没するため不用心であるから被告に見に来てほしいと頼まれたからであり,また,被告が家の普請等の作業に通じていることを知った訴外Iから,自宅の壁のクロスの張替えや水回り部分の修理を有償で依頼されたことによるものであって,訴外Iと情交関係を持つためではない。現に被告は訴外Iと情交関係を持ったことはない。なお,原告は,被告が使用したメトロカードの記録が,訴外Iの自宅の最寄り駅である営団地下鉄東西線△△駅で下車してしたことを示しているところから,これを被告が頻繁に訴外I方を訪れ訴外Iと情交関係を結んだことの証拠としているが,被告は,訴外会社が経営するホテルの修繕や小改装等を自ら行なうための道具類がそろった訴外Iの自宅近くのホームセンターで購入するため上記駅を利用していたにすぎず,訴外Iの自宅を訪れるためではない。また,原告は,被告がいわゆる連れ込みホテルの名刺等を所持していたことをもって,被告が不貞行為に及んだ証拠とするが,被告が勤務する訴外会社もいわゆる連れ込みホテルを経営しており,他の同業者の実態を知る必要があるところから,その調査のためラブホテルを訪れてその名刺等を入手したものにすぎず,被告が性的関係を持つためラブホテルを訪れたものではない。
 (2)争点(2)(婚姻関係の破綻の有無及びその原因)について
  (原告)
    原告と被告の婚姻関係は,上記の被告の不貞行為や暴言等により完全に破綻した。原告と被告は,上記の不貞関係が発覚した現在も,同じ建物の中で寝起きし,原告において被告の食事の用意等をしているが,原告において別居独立して生活する場所等がないからそのようにしているにすぎない。原告と被告は,平成8年ころから,日常的な夫婦の会話がなくなり,平成9年はじめころから全く性的交渉も持っておらず,既に相互に完全に気持ちが離れてしまっている。これは,上記のとおり,被告が,他の女性に心を奪われ,原告を蔑み,妻として濃やかな感情を通わせるべき大切な存在であるとの考えを持たなくなり,事々に,荒々しい言葉で原告を威嚇して口答えできないように追い込み,原告にその言い分を言うこともできないように封じ込めてしまう被告のやり方に原告が耐えられなくなり,絶望したことによるものである。そして,被告自身,原告を炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をすべき存在としか考えておらず,もはや,原告と被告の夫婦関係を修復することは不可能である。なお,被告は,平成10年8月には,自ら家を出るので訴外会社から受け取る給料の半分を渡すよう求めたほか,また,同年12月2日に原告の母が死亡した後,自ら原告に対して離婚を申し出ており,平成14年12月には,被告名義の預金通帳を原告から取り上げ,それ以降給料の半額を原告に渡すようになった。現在,原告と被告は,起居も別々で正に家庭内別居の状態にあり,婚姻関係は完全に破綻しているが,その責任は専ら被告にある。
  (被告)
    原告と被告との婚姻関係が破綻したとの原告の主張は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから急に本件離婚話しを持ち出したものであるが,そのことからも明らかなように,Aの不祥事に自らかかわっていた原告が,被告から,その経緯を厳しく問い質され,責任を追求されるとともに激しく非難されたことから,これに反発し,また,更なる責任追及の矛先をかわすために,本件訴訟を提起したものであり,離婚は原告の真意に基づくものはなく,まして,原告と被告の婚姻関係が破綻したことに基づくものはない。原告と被告は,互いに協力して,一時は人もうらやむほどの仲の良い夫婦であり,充実した家庭を形成してきた。そして,既に老境に入った原告は,前立腺肥大や循環器障害等の持病を抱え体調も不十分である上,上記の不祥事に関し約3000万円に上る金員の支   さらに詳しくみる:払を求める訴訟を提起されたA夫婦から,そ・・・