「原告において被告」に関する離婚事例
「原告において被告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告において被告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、結婚生活は終わっており、修復できないほどかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(妻)が夫(夫)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫とは、昭和46年5月24日に婚姻の届出をした夫婦であり、二人の間には長男(隆久・仮名)と長女(咲子・仮名)がいます。 夫は妻の父親(五郎・仮名)と母親(幸子・仮名)と養子縁組し、大学を卒業するとともにに入社しました。 二人は会社と住居が一体になったビルの3階に暮らし、五郎・幸子は5階に暮らしていました。 2 結婚生活 夫は、平成5年ころ以前から現在に至るまで、会社からの給料として月額約35万円程度を受け取っていました。 平成5年12月まで、夫は、給料の全額を妻に生活費として渡していましたが、平成6年1月支給分以降、これを一切渡さなくなりました。 妻は、自分のパート収入に加え、幸子からの資金の援助を受けて生活しており、夫は生活費について尋ねることはありませんでした。 3 生活状況 五郎が平成9年1月に死亡し、その後は夫が代表取締役に就任していますが、現在従業員はおらず、夫が1人で営業しています。 夫は平成6年1月以降は妻に生活費を渡していませんが、そのころから現在に至るまでの夫の収入は、給料月額約35万円に加えて、 五郎の死亡後は、マンションからの賃料収入が月額約40万円ありました。 夫は、自宅住居の光熱費、ビル及び大森のマンションの固定資産税を支払うほか、子供2人が必要とする費用、咲子の借金の返済等にも自身の収入を充てています。 妻の収入は、平成6年ころ以降行ったワープロ入力作業等の昼間のパートによる月額約10万円弱であり、夜のパートによる収入は月額約10万円程度でした。幸子はビル4階の賃貸用の3室からの賃料収入月額約25万円があります。 4 家庭内別居 妻は、平成11年ころから、夫と同居していたビルの3階の1部屋に、小型冷蔵庫、カセットコンロ、炊飯ジャー、電子レンジ、オーブン、ポット等を運び込み、ほとんど出ないようにして生活しており、夫とは顔を合わせないようにして生活する、いわゆる家庭内別居の状態でした。 5 別居 妻は、平成14年7月ころ、体調を崩したこともあって、ビルの5階部分に住む幸子のもとへ移り住み、以後、夫とはほとんど会わないようにしています。 6 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の不倫 妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。 また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。 妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。 そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。 |
「原告において被告」に関するネット上の情報
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【押尾被告流行ってますね
知恵袋より押尾被告はハンサムですよね♪そんな憧れちゃいそうなほどカッコいい押尾被告と一...押尾被告はハンサムですよね♪そんな憧れちゃいそうなほどカッコいい押尾被告と一緒にあのころパーティーやっていたら似合っていたんだろうな、もしくはお友達だったんじゃない?と思うイカしてる人の名...
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(8)「憤りも語れなくしたのは被告」と遺族感情訴える検察官 耳かき殺人第5回公判・法廷ライブ
被告は都合の悪いことを聞こうとせず、出入り禁止にせざるを得なかったのです。美保さんの対応は適切なものでした。お客からつきまとわれ、自宅の近くで待ちぶせされ、声を...被告は美保さんとの関係を修復できないのはすべて美保さん側にあると考えました。被告...
(10)「被告に全く反省ない」…“死刑”求刑した遺族代理人 耳かき殺人第5回公判・法廷ライブ
林被告は都合の悪いことを耳に入れない、困った客でした。しかしサービス業であることもあり、予約申請を嫌とは言えませんでした。美保さんは以前にストーカー被害を経験し...結局被告のストーカー行為はエスカレートしていきました」《店間の移動で美保さんと同伴できないことや、ほかの客と予約が重なったことで文句を言う、手を握らせるよう求める、...
押尾学被告裁判、第三回公判③。自分も倒れ、「女の子がゾンビみたいに」
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留置場の無施錠放置して被告が逃げた問題で、副署長ら11人処分
留置場の無施錠放置して被告が逃げた問題で、副署長ら11人処分相川哲弥ブログ。2010年10月28日ニュース。青森県警・青森署に拘置中の被告が8月、3階の留置場の窓から逃走した事件で、関係者の処分を検討していた県警は10月26日、窓の鉄格子を無施錠のまま放置したなどとして、同署の...
(6)「アミノ酸」と言われ 押尾被告のマネジャーが受け取った袋には… 女性死亡事件初公判・法廷ライブ
押尾被告は小さな声で答える》検察官「これはあなたが持っていたものですね」被告「はい」検察官「もう必要ないですね」被告「必要ありません」《答え終わると押尾被告は弁護人の横の席に戻った。続いて平成21年6月13日〜8月2日の、押尾被告...