離婚法律相談データバンク 付近に関する離婚問題「付近」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 付近に関する離婚問題の判例

付近」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

付近」関する判例の原文を掲載:その友人や訴外Cの母等から株式投資のため・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:その友人や訴外Cの母等から株式投資のため・・・

原文 告から,年齢詐称や不正経理を理由に懲戒解雇の対象とされた人物であった。
 (6)ところが,平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,夫の訴外Cに内緒で,その友人や訴外Cの母等から株式投資のための資金を募っていたところ,これが投資金名下に金員を騙取するものであるとして責任を問われる事件が持ち上がった。これを知って激怒した訴外Cが,被告に対し,娘婿の義父に対するものとは思えないような言葉使いで詰問し,同事件に原告自身がかかわっていることを知っているかと問うた上,Aの親としての責任を問題にした。被告は,訴外Cの侮辱的な発言を聞き,また,訴外Cの話しから,初めて,原告が事件にかかわり,貯蓄の中から1000万円を投資金としてAに渡した事実を知って激怒し,訴外Cらの面前で原告を激しい口調で非難するとともに,直ちに,原告から,原告が毎月原告の報酬等の半分を貯金していた被告名義の貯金通帳等を取り上げた。そして,被告は,それ以降,それまで原告に全額渡していた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを原告に渡し,残りを自らが管理することとした。
 (7)被告は,平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(5),(6)のとおり,原告を非難・叱責した際,その度を過ごしていたとして,これを反省するとともに,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の本件謝罪文を書いて原告に交付したが,原告から取り上げた前記預金通帳を返還することはなく,また,報酬等の半分のみを生活費等として原告に渡し,残余は被告が管理する方針を変更すること   さらに詳しくみる:はなかった。  (8)しかしながら,原告・・・