離婚法律相談データバンク 扶助に関する離婚問題「扶助」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 扶助に関する離婚問題の判例

扶助」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

扶助」関する判例の原文を掲載:ものといわざるをえない。 (3) したが・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:ものといわざるをえない。 (3) したが・・・

原文 要とする事情として掲げる
実母の扶養については,原告のほかに扶養能力のある兄弟がいないわけではなく,
十分な根拠たりえないこと等を考えると,原告の本件離婚請求を認容すれば,それ
によって被告は精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれ,著しく社会
正義に反するものといわざるをえない。
(3) したがって,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に照らし,認容するこ
とができない。
3 反訴請求について
(1) 不貞行為による損害賠償
被告が農薬を飲んで自殺を図った昭和62年ころまでは原告に不貞行為があった
ことが認められるが,それ以降も不貞行為があったことを認めるに足りる証拠はな
い。そうすると,昭和62年ころまでの不貞行為を原因とする損害賠償請求権につ
いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい
ることになる。
(2) 悪意の遺棄による損害賠償
原告は,平成5年5月から同年8月まで腰椎椎間板ヘルニアで入院し,別紙差押
債権支払状況記載のとおり平成6年6月から平成12年9月まで給料債権から婚姻
費用分担金を控除されているところ,少なくとも給料債権の差押を受けた平成6年
1月ころ以降原告に十分な収入があったものと認めるだけの証拠はないから,原告
が被告に婚姻費用分担金をそれ以上に支払わなかったとしても,特段の事情がない
限り,単なる債務不履行にすぎず,不法行為を構成するものとは解することができ
ず,前記特段の事情は窺えない。そうすると,平成6年1月ころ以降の婚姻費用分
担金不払いによる損害賠償は認められないところ,それ以前の不払いが仮に不法行
為を構成するほどの悪質なものであったとしても,それによる損害賠償請求権につ
いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい
る。したがって,被告主張に   さらに詳しくみる:係る悪意の遺棄による損害賠償請求も認めら・・・

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