「倉敷」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「倉敷」関する判例の原文を掲載:負わせることはできない。 4 以上によれ・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:負わせることはできない。 4 以上によれ・・・
| 原文 | せられない。その他,本件離婚訴訟が違法なものと認めるに足りる証拠は ないから,原告に不当提訴による損害賠償責任を負わせることはできない。 4 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,いずれも理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
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