離婚法律相談データバンク 倉敷市に関する離婚問題「倉敷市」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 倉敷市に関する離婚問題の判例

倉敷市」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

倉敷市」関する判例の原文を掲載:にし,島原には10 日に1回帰り,その他・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:にし,島原には10 日に1回帰り,その他・・・

原文 細い思いをさせた。昭和59年6月16日,原
告は,被告に対し,これから先のことは自分に任せてほしい,親子3人で暮らすよ
うに絶対する,これからは電話も4日に1回位かけて連絡を密にし,島原には10
日に1回帰り,その他話し合いにも応じると約束し,その旨の念書(乙12)を交
付した。被告は,原告の言葉を信じ,親子3人で暮らせる日を心待ちにしたが,原
告はその直後の同月18日Gの実家に転居する旨の住民異動届を提出し,Gとの関
係を続けた。(4) 昭和60年ころ,原告の長兄らの取りなしにより,原告が被告とAを岡山に
引き取ることになった。被告は,そのための引越の準備に無理をしたことなどから,
昭和61年1月4日ころクモ膜下出血を発症し,同年3月2日までR病院に入院し
た(この病院は完全看護であり,この入院期間中原告の母が看病した事実は認めら
れない。)。被告の退院後,喫茶店は低額で処分され,原告と被告,Aの3人は岡
山市jk番地の借家で同居し,原告は,同年4月1日に設立した有限会社Eの代表
者となって,生花市場内の鉢物植木の輸送仕事に従事した。被告は,クモ膜下出血
の手術の後水頭症を発症し,同年6月16日から同年7月8日までH病院に入院す
るなど予後が不良であった。昭和62年ころ,原告とGの関係がこじれ,同女から
原告宛の慰謝料請求の電話が連日かかるようになったため,原告はやむなく調停を
申し立て,Gとの間を清算したが,それから間もない同年夏ころ,被告は,原告が
居酒屋のママと男女関係にあることを居酒屋の従業員から聞かされた。被告は,当
時原告が飲酒しては暴れ,また生活費を十分に渡さず,Aの小学校の費用も待って
もらえと言いながら,女遊びを続けることなどに絶望し,農薬を飲ん
で自殺を図ったが未遂に止まった。被告は,子宮筋腫のため昭和63年8月5日こ
ろから同月24日ころまでS病院に入院したが,その間も原告はAの面倒を見なか
った。
(5) 平成元年ころ,原告は,家に戻らないようになり,被告やAと別居した。原
告は,被告に対し,電信為替で次のとおり生活費を送金した。なお,Aは,平成元
年4月,中学校に入学した。
平成元年2月2日金10万円
同年2月23日金10万円
同年3月20日金10万円
同年4月5日金13万円
同年5月19日金5万円
同年5月31日金10万円
同年6月22日金5万円
同年8月10日金5万円
平成2年2月2日金9万円
同年2月21日金5万円
同年3月14日金10万円
同年9月7日金5万円
同年10月12日金9万円
同年10月25日金5万円
(6) 被告は,平成2年3月で原告からの生活費の送金が途切れ,困窮したため,
同年7月ころ,原告を相手に離婚調停を申し立てたが,原告が改悛し,生活費を月
20万円支払うなどと申し出たため,同年9月20日,本件調停が成立した。しか
しながら,原告は前記のとおり同年10月に合計14万円を支払ったのみで,その
余の支払をしなかったため,病弱の被告は,中学生の篤を抱え貧困の日々を送った。
原告は,外車をいくつか乗り替えるなどして負債を抱えていたが,債権者からの督
促が被告に及ぶようになったため,被告は,平成3年2月12日名を「T」から「U」
に変更した。
(7) Aは,親子2人の貧しい生活の中,中学校を卒業し,平成4年4月岡山市内
の工業高校に進学したが,被告が同年7月から10月まで入院したため,児童養護
施設に入所し,結局高校3年間を同所から通学した。被告は,洋服店やスナック,
パチンコ店,コンビニエンスストア,カラオケ店などで時給仕事に従事し   さらに詳しくみる:,細々と 生活したが,平成5年12月には・・・