「国家試験」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「国家試験」関する判例の原文を掲載:ある。 また,被告Y1の原告らに・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:ある。 また,被告Y1の原告らに・・・
| 原文 | 原告らへの攻撃により被ったものであり,この間の行為は全体として一個と評価できる。被告Y2の行為も,これと共同して行ったものであり,全体として一個である。 また,被告Y1の原告らに対する不法行為は,離婚確定後も,離婚訴訟の中で約束した原告X2に対する経済的援助を全くなさず,同人の病状を悪化させ続けることで現在も継続しているので,消滅時効は完成していない。また,X2の症状は現在も悪化しているので,症状が固定したとは言えない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告X1に対する被告Y1の不法行為)について (1)証拠(甲1ないし6,甲8ないし16,甲27,甲30ないし37,甲46ないし49,甲57,甲59,甲68ないし69,甲78,甲80,甲82の1ないし6,甲85の2,甲86,甲88ないし89,甲93ないし95,甲98,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人)及び前記争いのない事実によれば次の事実が認められる。 ア 原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,昭和37年4月29日に長男である原告X2が出生した。 被告Y1は,昭和38年,異動によりA大阪支店に勤めるようになったことから,被告Y1ら家族は大阪で暮らすことになった。被告Y1は,昭和42年ころから原告X1以外の女性と不貞関係を持つようになった。原告X1は,このころは被告Y1の不貞関 さらに詳しくみる:係を知らず,家庭に特段の不和はなかったが・・・ |
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