離婚法律相談データバンク 宗教ばかりする夫に関する離婚問題「宗教ばかりする夫」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 宗教ばかりする夫に関する離婚問題の判例

宗教ばかりする夫」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

宗教ばかりする夫」関する判例の原文を掲載:離婚の裁判の中では,「X2の回復のための・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:離婚の裁判の中では,「X2の回復のための・・・

原文 負担になった。
   ウ 被告Y1は,上記の各行為により,原告X2に重大な被害を与え,精神病を発症させた。また,被告Y1は,これを放置するどころか症状を悪化させ,また,離婚の裁判の中では,「X2の回復のための経済的援助を惜しまない決意である。」などと述べて離婚判決を取得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。
   エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2への治療のための支援等を妨げ,原告X2を現在のような病状に至らしめたのであるから,被告Y1と共同して不法行為を行ったと評価でき,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。
  (被告らの主張)
    原告X2の主張アないしエの事実は否認し,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは,原告X2の大学受験のころの昭和57年1月か2月ころであり,その後は1度も会っていないし,電話もしていない。
    また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,   さらに詳しくみる:事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことは・・・

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