離婚法律相談データバンク 分の相当額に関する離婚問題「分の相当額」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 分の相当額に関する離婚問題の判例

分の相当額」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

分の相当額」関する判例の原文を掲載:のような動機から払戻しを受けることを正当・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:のような動機から払戻しを受けることを正当・・・

原文 0万円であって,被告の供述によれば,原告の預金としておくのでは,原告に費消されてしまうので,被告が払戻しを受けたというのであるが,原告の預金であるにもかかわらず,被告がその主張のような動機から払戻しを受けることを正当化し得る事情は何ら窺われない。
    ③ したがって,被告の440万円の払戻しは,違法といわなければならず,原告に対し,これを損害賠償すべきものである。
      因みに,被告は,その払戻しを受ける前の440万円が不動産の購入の資金の一部として使用されていることから,現在,当該440万円を不動産に換えて保管しているかのように主張する。
      しかしながら,当該不動産は,原・被告の子のために被告が購入したというものであって,原告の財産ではないから,原告の預金が当該不動産に換えて保管されているという被告の主張は失当であって,これを現金で支払う必要があるということにほかならない。
   イ 定期預金の解約・払戻しについて
    ① 解約・払戻しの有無
      原告は,被告が200万円及び300万円の2口の定期預金を解約して,合計500万円の払戻しを受けたように主張するが,当該定期預金が各別に存在するものであったと認めるに足りる証拠はなく,その積立てがされた経緯は,前記認定のとおりであって,200万円の定期預金が解約され,その払戻金などをもって300万円の定期預金が積み立てられているのであるから,本件訴訟で問題となるのは,当該300万円の定期預金の帰すうということになる。
    ② 不法行為の成否
      被告は,子供のために不動産を購入した際,前記300万円の定期預金を解約して,その払戻金を購入代金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に入金して返還していることは,前記認定の   さらに詳しくみる:とおりである。その返還した後の普通預金は・・・