「持分割合」に関する離婚事例・判例
「持分割合」に関する事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」
「持分割合」に関する事例:「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」
キーポイント | 第一事件では、夫の薬物使用と浮気があったかどうか 第二事件では、結婚を続けられない理由があるか、親権者はどちらがふさわしいか、どのように財産分与するか が問題となります。 |
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事例要約 | この事件は、夫(第一事件原告)が妻(第一事件被告)に対して裁判を起こし、 妻(第二事件原告)が夫(第二事件被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 妻と夫は平成6年3月12日に結婚の届け出をし、二人の間には長女の花子(仮名)がいます。 平成8年には、妻と夫は二人の名義でマンションをローンで購入しました。 2 別居 夫は仕事で多忙な時期があり、妻は結婚前から精神的に不安定なところがあり、 精神科の投薬とカウンセリングによる治療をしていましたが、徐々に投薬や飲酒の量が増加していきました。 妻は、夫との結婚自体がストレスとなり限界になっているとして、夫が家を出て別居をしました。 3 調停 別居後、妻と夫は互いに弁護士を代理人として、離婚の話し合いを続けましたが、 合意できず、平成13年3月、夫は妻にたいして、離婚の調停を行いました。 しかし、平成14年4月、合意ができず調停は終わりました。 4 第一事件 夫は妻に対し、離婚と947万円の慰謝料を請求する裁判を起こしました。 5 第二事件 妻は夫に対し、離婚と花子の親権を得ること、そして財産分与として685万円を請求する裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にはない 妻は夫がマリファナを使用し、浮気をしていたと主張していますが、 夫は通常の生活を送ってきたことや、浮気を決定的に裏付ける証拠がないことから認められませんでした。 別居は、妻の精神状態の改善が目的であり、結婚生活は修復できないほどになっていたとされました。 2 長女の親権は妻が得る 妻と夫の別居後、約3年半の間、妻が長女を養育しており、問題も生じていませんでした。 また、9歳の女子であることから、親権は妻のもとのなりました。 3 妻が夫に財産分与として400万円を支払う 結婚前に得たアパート(秋田県にある)は妻のものとされました。 また共有の名義で買ったマンションや、預金は妻と夫の共有の財産です。 毎月夫がマンションのローンを支払ってきており、アパートは人に貸していること、 その他に借金の残額や預金の残高を考えて、妻は夫に400万円夫に分けることと判断されました。 |
原文 | 主 文 1 第1事件原告(第2事件被告)の請求を棄却する。 2 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 3 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件原告(第2事件被告)と定める。 4 第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用はこれを5分し、その4を第1事件原告(第2事件被告)の負担とし、その1を第1事件被告(第2事件原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 第1事件被告(第2事件原告)は、第1事件原告(第2事件被告)に対し、金947万円及びうち金800万円に対する平成14年6月2日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (1)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 (2)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件被告(第2事件原告)と定める。 (3)第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金685万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、第1事件原告(第2事件被告)(以下「原告」という。)が、第1事件被告(第2事件原告)(以下「被告」という。)に対し、被告の薬物使用及び不貞行為による精神的苦痛を理由に損害賠償を求めたのに対し、被告が、原告に対し、悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由が存することを理由として離婚を求めるとともに、両者間の未成年の子の親権者として被告を指定すること及び財産分与を求めた事案である。 1 争点 (1)第1事件、第2事件共通の争点 被告による薬物使用及び不貞行為はあったか。 (2)第2事件の争点 ア 悪意の遺棄または婚姻を継続し難い重大な事由があるか。 イ 親権者として、原告と被告のいずれがふさわしいか。 ウ 原告の所有名義にかかる建物(秋田(以下略)所在)(以下「本件アパート」という。)及び原告名義の預金(シティバンク・エヌ・エイ新宿南口支店普通預金○○○○○○○及び同支店マルチマネー○○○○○○○○)と株式(日経225連動型上場20株及び東京電力100株)(以下これら預金と株式をあわせて「本件預金等」という。)は、原告と被告との婚姻後形成された共有財産といえるか。 2 当事者の主張 (1)争点(1)について (原告の主張) 平成6年9月上旬ころ以降複数回にわたり、原告は、被告によるマリファナの所持ないし使用を目の当たりにし、被告もその事実を認めた。また、被告は平成12年1月ころから複数の女性と交際していた。 (2)争点(2)アについて (被告の主張) 原告は、被告の婚姻関係正常化に向けた働きかけにもかかわらず、一方的に被告に自宅を出るよう要求し、被告がやむなく自宅を出ると離婚を申し入れ、その後、被告の薬物使用や不貞行為による精神的苦痛を理由に本件第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。 (3)争点(2)イについて (原告の主張 さらに詳しくみる: (3)争点(2)イについて (原・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫と妻が離婚すること・財産を分与すること ②妻と夫が離婚すること・妻が親権を得ること・夫が妻に慰謝料を支払うこと |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(ワ)第10623号 平成14年(タ)第730号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫の浮気はなかった 妻は、夫と田中が不倫関係にあったと主張していますが、妻や夫の母親の証言は推測に基づいたものであり、また提出された証拠によっても、夫が浮気をしているとは認められないと、裁判所は判断しています。 2 結婚生活は破綻している 夫には浮気の事実がなかったものの、夫が妻に対して田中との不倫の疑惑について、納得いく説明の努力がなかったといえます。 また夫は、離婚について一方的に言い出し、妻と十分な話し合いもせずに別居をしています。 それに加えて夫は、妻に対して十分な生活費を支払わず、妻や夫の母親に暴力を振るい、子供と連絡を取ることがありませんでした。 こうした夫の対応により、結婚生活は完全に破綻しており、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断をしています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求の判断時に、夫の原因により結婚生活が破綻したとしています。 その夫の行為は、不法行為といえるので、妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、裁判所は夫に命じています。 4 財産分与について 裁判所は、離婚に伴う財産分与として、夫から妻へ現自宅の夫持分を妻に全部移す、持分全部移転登記を命じています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、夫が子の親権者について妻と争っていないことから、妻を親権者として指定するのが良いとしています。 6 子の養育費について 裁判所は、妻の年収が夫の年収より少なく、また子供たちの年齢や生活状況を考え、夫が妻に対して養育費を支払うべきとしています。 |
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