離婚法律相談データバンク 調査嘱託に関する離婚問題「調査嘱託」の離婚事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」 調査嘱託に関する離婚問題の判例

調査嘱託」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例

調査嘱託」関する判例の原文を掲載:を行った。しかし、平成14年4月8日、当・・・

「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:を行った。しかし、平成14年4月8日、当・・・

原文 別居開始後、原告は弁護士を代理人として選任し、平成12年11月7日、原告代理人弁護士が被告に対し書面を送付して、両者間で離婚を前提とした交渉を開始した。その後被告も弁護士を代理人として選任し、両者の代理人間において交渉を続けたものの、合意に至らなかった。そこで、被告は、平成13年3月26日、原告を相手方として、東京家庭裁判所に対し夫婦関係事件の調停申立てを行った。しかし、平成14年4月8日、当該調停事件は不成立により終了した。
 (4)その後の同年5月21日、本件第1事件が提起された。
 2 争点(1)について
 (1)被告による薬物使用の有無
    原告の主張を裏付ける証拠としては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、手帳(甲34の1ないし4)に原告主張の事実を窺わせるものともみうる記載がある。しかし、被告はマリファナの使用を否定しているし、平成6年以降、被告は警察その他の第三者により具体的にそのような指摘を受けることなく、通常の社会生活を送ってきたことが窺われることなどの事情を総合的に考慮すると、被告による薬物使用の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。
 (2)被告による不貞行為の有無
    原告の主張を裏付けるものとしては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、平成14年3月に被告が女性とラブホテルに入ったという主張については、調査報告書(甲3)があるとともに、被告自身も、そのまま通り抜けたとはするものの、当該ラブホテルに入ったこと自体は認めている(被告本人)。しかし、平成14年3月の件を除けば、原告の主張によっても、要するに被告が女性と携帯電話でやり取りをしていたというにとどまる。平成14年3月の件についても、前記調査報告書は、午後7時16分ころ被告と女性とがホテルに入ったことから、調査者はすぐに当該ホテルの出入口を固めたものの、翌日午前11時ころまで被告と女性との出入りは見られなかったとして、被告らは当該ホテルを通り抜けたと思われる旨結論付けている(なお、同報告書は、被告らは当該ホテルを通り抜けた後他のホテルに行ったと思われるともしているが、通り抜けた先の出入口近辺にラブホテルと思われる建物は存在しない。)。これらの事情を総合的に考慮すると、被告による不貞行為の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。
 3 争点(2)アについて
   前記認定事実を総合的に考慮すれば、原告と被告との婚姻関係は既に深刻に破綻し、修復の見込みがないことは明らかであり、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえる。なお、被告は、原告による悪意の遺棄もあった旨主張するところ、原告が被告に対し別居を強く要請したことは認められるものの、この要請は原告の当時の精神状態の改善が目的の一つであることが窺われることから、正当な理由がないとまではいえない。したがって、原告による別居要請をもって悪意の遺棄とみることはできない。
   これに対し、原告は、婚姻関係の破綻は被告の不貞行為に起因するのであるから被告による離婚請求は許されない旨主張するが、前記のとおり被告の不貞行為を認めるに足る証拠はないから、これを採用することはできない。
 4 争点(2)イについて
   子の親権については、原告と被告との別居後約3年半の間、一貫して原告が子を監護養育していること、その間、子の監護養育という点では特に問題は生じていないと窺われること、子が現在9歳の女子であることなどにかんがみれば、被告主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原告と定めるのが相当である。
 5 争点(2)ウについて
 (1)本件アパートの所有権の帰属並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産か否か
    証拠(甲4ないし9、13、14の1及び2、15、17の1及び2、18ないし33、36、37、乙3、4の1ないし4、6の1及び2、7、8、原告及び被告本人、各調査嘱託の結果)及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートの所有名義は原告となっていること、本件アパートの取得に際し本件アパートに原告を債務者とする抵当権が設定されていること、本件アパートの賃料収入については原告が自己の不動産所得として申告していること、本件アパート取得時の借入金はその賃料収入から返済されていること、本件アパートの賃貸借契約は原告を賃貸人として締結されていることなどが認められる。これらの事情を総合的に考慮すれば、本件アパートは実質的にも原告の所有に属するものというべきである。
    また、前記各証拠及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートは原告と被告との婚姻後に原告が取得したものであること、本件預金等はいずれも原告と被告との婚姻後開設ないし取引されていたことが認められることから、これらはいずれも実質的に原告と被告との共有財産とみられる   さらに詳しくみる:。     これに対し、原告は、本件アパ・・・