「販売等」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「販売等」関する判例の原文を掲載:,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,・・・
| 原文 | したり,原告を言葉で脅したり侮辱するなど,原告に対し,暴力と虐待を繰り返し続けてきた。また,被告は,原告が体調不良のときに原告の気持ちを考えずに,無理やり避妊せずに力づくでセックスをし,その結果,原告は長男を妊娠するに至った。 (3)被告は,原告が離婚を口にしたり,離婚届の用紙を出したり等すると,一転して反省の態度を見せ,別人のように優しくなり,謝罪したり,原告の機嫌を取り,もう暴力は振るわない,自分の悪いところは直すからやり直そうと申し込んできたため,原告は,その度にほだされて被告を信じようと努め,子供のために自分さえ我慢すれば家庭を維持できると考え,誰にも話さずに忍耐を重ねてきた。 (4)子供は,幼い頃から度々被告の暴力を目撃し,いつキレるかわからない被告の前で萎縮し,情緒不安定となった。長女は,幼い頃,被告から両足首を持って逆さづりされたり,夜叱られて家から閉め出されたりしたため,被告の暴力に恐怖を感じていた。長女は,平成8年4月,小学校に入学後すぐにグループによるいじめに遭い,被告の暴力等と重なり,PTSD(心的外傷後ストレス障害)となった。長女は,小学校の高学年になっていじめがなくなった後,徐々に元気になり欠席日数も減ったが,PTSDによる解離性障害やチックがなくならず,暴れたり叫んだりしておかしくなることがあった。原告は,このような生活の中で不安や恐怖を感じ,ストレスが溜まり,トラウマが生じ,自分が被告の暴力に耐えてきたことは子供のためにならず,子供のためにも被告と別れて安心できる生活を取り戻すことが必要であると決心した。 (5)以上の被告の行為は,原告に対する身体的,精神的,性的,経済的暴力(不法行為)であり,原・被告間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。このように原・被告間の婚姻は,被告の原告に対する身体的,精神的,性的,経済的暴力等(被告の不法行為)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けた さらに詳しくみる:。原告の精神的苦痛をあえて金銭で評価すれ・・・ |
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