「販売等」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「販売等」関する判例の原文を掲載:婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は4・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は4・・・
| 原文 | ) (1)被告は,結婚当初から本来家計に入れるべき金員を自分一人のために貯蓄又は浪費している。被告が婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は400万円を超えている。 (2)被告は,安定した職業・収入・技術を有しており,平成15年の収入は額面で700万円を超えており,平成16年3月末でリストラに遭ったとしても,被告には会社から最低2000万円以上の退職一時金が支払われるほか,厚生年金基金からも一時金が別途支給されることになっている。 (3)これに対し,原告は,平成12年12月に右下肢機能障害で5級の認定を受けた身体障害者であり(甲16),腰椎椎間板症,座骨神経痛等により通常のデスクワークや販売等の立ち仕事に従事することは無理である。 (4)被告は,原告に対し,別居後の婚姻費用として少なくとも月額20万円を支払うべきである。しかし,被告は,原告に対し,平成15年4月末から月額5万円,同年7月末から月額7万円を養育費として支払ったのみである。原告は,被告に対し,財産分与として,この間の婚姻費用の不足分の支払を求める。 (5)原告は,被告に対し,夫婦共有財産の精算,婚姻費用の精算,離婚後の扶養として慰謝料のほか,相当額の財産分与を請求する。具体的な目安としては,会社からの退職金の2分の1の額が財産分与の額として妥当である。 (被告の主張) (1)被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に さらに詳しくみる:頭金130万円に費消したので残っていない・・・ |
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