「東京家庭裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「東京家庭裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:第5部 裁判官 小 野・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:第5部 裁判官 小 野・・・
| 原文 | 5才から19才までは1人当たり月額6万円が相当である(前記養育費・婚姻費用の算定方式と算定表参照)。 第5 結論 よって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第5部 裁判官 小 野 剛 |
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