「内示」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「内示」関する判例の原文を掲載:女に着せようとはしなかった。原告は,母親・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:女に着せようとはしなかった。原告は,母親・・・
| 原文 | 女の存在から,被告が元のように明るくなり,夫婦関係が円満に戻ることを念じて,被告に対しては,何ら苦情を述べることはしなかった。 平成12年1月,原告の母親が東京に来て,原告の叔母も交えて,ホテルで長女と会う機会が設けられた。原告の母親が長女と会うのは初めてであり,原告の母親は,その日,デパートで長女のコートを買って被告に渡したが,被告は,そのコートを一度も長女に着せようとはしなかった。原告は,母親の気持ちを思うと辛く,被告に対して怒りを感じたが,被告との間で諍いが生じるのを避けたかったため,被告に対し,長女にそのコートを着せるようにと求めることはしなかった。 (4)平成12年6月始め,原告は,B△△△分屯基地への転属の内示を受け,被告にこれを告げたところ,1週間位後に,被告から話したいことがあると言われた。被告は,原告に対し,ついて行く自信がない,少し冷却期間をおいた方が良いとして,別居したい旨告げた。しかも,被告は,既にアパートの目処もつけてあり,原告がアパートを借りることに同意しないのであれば,長女と東京で野宿するとまで言い,直ぐに返事をくれるようにと求めた。原告は,被告の要求に納得がいかず,その場で了承はしなかったが,被告との悪化した関係に改善の兆しが見えないことから,このままの状態で同居を続けるより,しばらくの間別居して,冷却期間をおいた方が良いかもしれないと考え,被告の要求に応じることとした。 同年8月,原告は,一人で青森県上北郡△△△の分屯基地に行き,被告と長女は,訴状肩書住所地のアパートでの生活を始めた。 同年11月,原告は,平成13年3月までの期間,東京にあるB幹部学級に入校することとなり,休日には長女に会うことが可能な状態になったため,非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。 平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹 さらに詳しくみる:部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻・・・ |
|---|
