離婚法律相談データバンク カバーに関する離婚問題「カバー」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 カバーに関する離婚問題の判例

カバー」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

カバー」関する判例の原文を掲載:断 を左右するには足りない。 イこの点に・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:断 を左右するには足りない。 イこの点に・・・

原文
ものであること,その他本件に表れた一切の事情を考慮しても,上記判断
を左右するには足りない。
イこの点につき,被告は,原告の本件請求のうち不動産の譲渡を求める部
分についても,権利の濫用による無効を主張する。
しかし,前記認定のとおり,原告が本件請求で譲渡を求める不動産は,
本件不動産(4),(5)及び(7)並びに同(1)及び(8)の各2分の1の持分であ
るところ,本件不動産(4)及び(5)は,原告が経営する喫茶店「I」の敷地
であり,同喫茶店ともどもこれらの敷地の所有権を原告に取得させるのが
相当であることは明らかである。また,本件不動産(1)及び(8)は,自宅の
敷地建物であり,同一敷地内にF夫婦が居住する建物が存在し,かつ,原
告とFとの間の親子関係は被告とFとの間のそれに比べて親密であること
にかんがみると,原告がその所有権を取得するのが相当と解され,これに
伴い,本件不動産(1)上にある本件不動産(7)の花筵工場についても,離婚
後の原被告間の紛争回避の見地から,その所有権を原告に取得させるのが
相当である(なお,上記自宅の敷地建物は,被告が現在居住しているとこ
ろではあるけれども,仮にこれらの不動産の譲渡を認めないとすると,原
告が本件請求で譲渡を求めることができるのは喫茶店「I」の敷地のみと
いうことになり,このような結論は,本件合意書の効力を否定するのに等
しい上,被告の事業の維持発展に大きく貢献してきた原告の寄与度を相当
程度無視することになり,妥当とは思われない。)。
ウしたがって,被告の権利濫用による無効の抗弁は   さらに詳しくみる:,原告の本件請求のう ち慰謝料の支払を求・・・

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