離婚法律相談データバンク 甲乙被告本人に関する離婚問題「甲乙被告本人」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 甲乙被告本人に関する離婚問題の判例

甲乙被告本人」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

甲乙被告本人」関する判例の原文を掲載:せることは,長女A子にとって有害であり,・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:せることは,長女A子にとって有害であり,・・・

原文 告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について
 (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。
   ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。
   イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。
     被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。
   ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。
   エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。
   オ 生活費は,原告から被告に1か月あたり10万円が渡され,原告が別途光熱費,住居費を支払っていた。マンション賃料18万円のうち,3万円は原告の両親から援助を受けていた(甲1)。
   カ 被告は,平成8年3月20日,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行った。このとき,被告は,原告と同事務所勤務の女性事務員が,そこにいた皆がいっしょに夕食をとるためのレストランを2人で探しに行ったことを不可解な行動と感じ,原告と同事務員との関係に疑念を抱いた。以後,被告は,原告,被告間において,繰り返し原告と同事務員との関係を話題にし,同事務員との関係について,原告を追及した。
     なお,原告と被告が別居した後,原告が勤務していたB法律事務所の訴外I弁護士が,平成11年9月10日付けで,被告の疑念に答えて,原告の不貞を否定する文書を作成している(甲5,7,22,25,原告本人)。
   キ 平成*年*月*日,被告は,長女A子をJ病院で出産した。長女A子の出産は,自然分娩の予定であったが,なかなか出産とならず,被告の体力が消耗したため,帝王切開により出産した。長女A子は,仮死状態で出生し,小児科の救急処置を受けた。原告は,出産前夜,病院からいったん帰り,翌朝,再度病院を訪れた。被告は,出産直前であったにもかかわらず,帰ってしまった原告の態度は,夫,父としての責任感に欠けるものであると感じた(甲5,乙7)。
   ク 平成9年,被告が以前勤務していたD銀行の男性行員が,被告を含む女性行員のプロフィールと電話番号をインターネットの「願望実現のコーナー」に掲載したため,被告の下に不審な電話や不審者の来訪があるようになった。
     その後,同行が調査に乗り出し,原告は,同年10月のうちは,同行との打ち合わせに当たったが,同年11月には,原告は,この件から離れ,被告の父が,同行との打ち合わせに当たった(乙7,59)。
   ケ 原告は,昭和48年,原告の養父(原告の母方の祖父)甲山K郎から,原告の両親が住む建物及びその敷地の借地権を相続していたが,平成9年,借地上の建物を取り壊し,同地上に,本件建物を新築し,原告と被告は,同年11月27日,甲山宅に転居した(甲1,5,7,乙3)。
   コ 本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,ローンを返済している。被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。
     本件建物建築後の1か月当たりの住居関連費は,地代9万5805円,住宅ローン13万4520円,更新料借入金返済5万4400円,固定資産税2万2625円,合計30万7350円である(甲1,乙7)。
   サ 原告から被告に渡される生活費は,徐々に増額され,甲山宅に転居した後の平成10年頃から,1か月あたり20万円になった。
     原告は,転居後,   さらに詳しくみる:原告の母から1か月あたり25万円の援助を・・・

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