「何物」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「何物」関する判例の原文を掲載:には,事務所負担金等相応の経費が必要であ・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:には,事務所負担金等相応の経費が必要であ・・・
| 原文 | 張するが,本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。 以上によれば,被告を長女A子の親権者と定めるのが相当である。 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))について 原告は,別居中の婚姻費用として17万5000円の負担をしてきたこと,原告の収入(売上げ)は,1000万円ないし1200万円程度であること,原告が弁護士を業として営むには,事務所負担金等相応の経費が必要であること(乙35),長女A子は,私立小学校に入学したことを考慮し,離婚後の監護費用としては,1か月あたり12万円が相当である。 原告は,離婚後の監護費用を定めるにあたっては,被告の潜在的稼働能力も考慮すべきであるとするが,長女A子は小学校低学年であり,前記第3,1(1)セのとおり,長女A子の監護養育には,健康や環境への配慮が必要であるから,現状において,潜在的稼働能力を考慮すべきとは言えない。 7 争点7(過去の監護費用)について 被告は,別居中の婚姻費用には含まれていない,前記第3,1(1)マ記載の長女A子の監護費用を負担しているとして,その立替金の支払を求めている。 しかし,過去の監護費用は、家事審判事項であり,附帯処分事項に含まれないから,附帯処分申立ては,認められない。 8 争点8(原告の面接交渉) (1)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告と長女A子との面接交渉は,審判で定められたとおり,実施されてきたところであり,子の福祉の観点から,原告と被告との離婚が成立した後も,面接交渉を継続すべきである。 頻度及び時間について,離婚成立前と後でこれを異にすべき事情は認められないから,離婚後の面接交渉も前記第1,1(3)ア及びイの頻度,時間で実施すべきである。 (2)前 さらに詳しくみる:記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在・・・ |
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