「レストラン」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「レストラン」関する判例の原文を掲載:姻は,婚姻を継続し難い重大な事由があると・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:姻は,婚姻を継続し難い重大な事由があると・・・
| 原文 | 被告が,原告に対し,予備的に財産分与,慰謝料並びに離婚後及び過去の長女A子の監護費用の支払を求めた事案である。 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無) (原告の主張) 以下のとおり,原告と被告の婚姻生活は破綻しており,本件については,原告と被告の婚姻は,婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する。 (1)原告と被告は,婚姻以来,些細なことから意見が対立することが重なっていた。 (2)平成11年6月18日,原告が,被告や長女A子とともに生活していた住居(以下「甲山宅」という。)から,同じ敷地内にあり,甲山宅とは通路でつながれた状態にある原告の両親の住居(以下「原告両親宅」という。)に移って寝起きをすることを始め,この時から,原告と被告は,別居状態となった。 (3)被告は,平成11年10月15日,長女A子とともに甲山宅を出て,被告の両親が住む東京都目黒区〈省略〉所在のマンション(以下,「被告両親宅」という。)で生活を始めた。 (4)原告,被告夫婦の別居期間は,既に5年以上に及んでおり,この期間は,同人らが婚姻により共同生活を始めてともに過ごした期間よりも長くなっている。 原告は,被告との婚姻生活を再開する意思を完全に喪失している。 (被告の主張) 以下のとおり,原告と被告の婚姻関係は未だ破綻していない。 (1)原告と被告の間において争いが存したというような事実はない。 (2)原告の両親が思うままにならない被告に対して不満を抱くようになり,これを原告に表明して圧力を加えたため,耐えられなくなった原告が両親の側に付くこととし,両親の指示に従って,やむなく原告両親宅に移動したものであり,原告は,しばしば甲山宅に帰宅していたのであるから,平成11年6月18日に別居が開始したという事実関係はなかった。 (3)平成11年10月15日,原告の母が約束の時間になっても長女A子を被告のもとに帰そうとせず,その引き取りのために被告の母が駆けつけて来ざるを得ないような異常事態が発生したため,そのような事態の再発を避けるため,被告は,同日から長女A子を連れて一時的に被告両親宅に避難をした。その後,原告ないし原告の両親において,平成11年11月2日,被告が甲山宅に出入りすることが出来ないようにして閉め出しをしたため,やむなく引っ越して別居することを余儀なくされた。 (4)現在,原告と原告の両親とは,意を通じて被告を排除しようとしているが,原告を操っている原告の両親の干渉を排除した上で,原告の両親と同居する以前の原告,被告夫婦及び長女A子の3人だけの生活をすることができるなら,家族円満な生活を再開することができる。 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無) (被告の主張) 原告と被告の婚姻関係は,破綻していないが,仮に破綻しているとしても,本件は以下のとおり,有責配偶者からの離婚請求であり,許されない。 (1)原告と被告が同居し得なくなった原因は,前記第2,1(被告の主張)(3)記載のとおり,原告の両親が被告を甲山宅から閉め出し,原告がこれを止めることができなかったためであり,被告には何の非もない。このような対応をとった原告においては,被告に対し,別居からわずか5年程度しか経過していないのに,婚姻関係の破綻を主張することはできない。 (2)原告と被告の別居は,原告と原告の両親による被告の追い出しによるものであり,このような原告の両親の行動は嫁いびり以外の何物でもない。 (3)原告と原告の父は,平成11年12月3日,被告両親宅に身を寄せていた被告と長女A子を路上で襲い,長女A子をさらうという暴挙に出た。 (4)原告と原告の両親は,被告との婚姻にあたって,被告の持参金を期待し,また,原告と同業の弁護士であり,多数の顧問先,依頼者に恵まれ,かつ,多額の収入を上げていた被告の父から事件や顧問先を譲ってもらえるとの期待を抱いていたと推認される。しかし,被告に持参金はなく,また,被告の父は,かかる期待に応えるような行動はしなかったものであるところ,期待を裏切られた原告の両親が被告に不満の吐け口を求めることは,十分にありうることである。 (原告の主張) 原告と被告との さらに詳しくみる:婚姻関係の破綻は,以下のとおり,原告と被・・・ |
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