離婚法律相談データバンク 原告悪意の遺棄に関する離婚問題「原告悪意の遺棄」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 原告悪意の遺棄に関する離婚問題の判例

原告悪意の遺棄」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

原告悪意の遺棄」関する判例の原文を掲載:は難しい。被告は,親権を得れば直方市に戻・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:は難しい。被告は,親権を得れば直方市に戻・・・

原文 ,被告は,平成14年7月8日ころから東京都江東区所在のアパートに単身で生活し,運送会社で運転手として稼働しており,朝6時から夜9時ころまで稼働し,土日に交代で休暇をとるようになっており,予定外の休暇をとることは難しい。被告は,親権を得れば直方市に戻る予定であるとするが,同市において長期的な安定した稼働状況になかったことは前記認定のとおりであり,直方市に戻った場合の具体的な就職の目処があるわけではない。
     被告は,原告の下での監護環境に問題があるとして,自らが親権者となることを主張するが,別居前,被告自身が育児に中心的に従事した実績を認めるべき証拠はない。また,被告は,被告の両親による養育の協力を強調するが,被告の両親が,実質的かつ継続的に監護養育に従事した実績を認めるべき証拠もない。
 (2)以上によれば,長男及び二男とも,原告の継続的な監護下にあり,特段問題なく生育している。その一方,被告の生活環境は必ずしも安定しておらず,みるべき監護の実績も認められない。また,被告の両親についても監護の実績も明らかでないことなどが認められ,被告が両親と同居したと仮定しても,その監護環境が原告の下での監護環境に勝るものであるということはできない。なお,原告は,被告に比し経済力に乏しいが,これは養育費の負担において考慮すべきものであり,この点をもって原告を親権者として適格でないということは相当でない。これらを総合考慮し,長男及び二男の親権者をいずれも原告と定めることを相当と認める。
 4 養育費について
   前記認定のとおり,平成15年の原告の年収は91万5200円であり,被告の年収は407万1330円であること,被告は,現在の職場に平成14年7月から稼働しているものであるが時給制で毎月の収入は必ずしも一定していないこと,長男及び二男の年齢その他一切の事情に鑑み,被告が負担すべき養育費としては,長男,二男それぞれ月額4万円をもって相当と認める。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び   さらに詳しくみる:二男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養・・・

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