離婚法律相談データバンク 各陳述書に関する離婚問題「各陳述書」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 各陳述書に関する離婚問題の判例

各陳述書」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

各陳述書」関する判例の原文を掲載:えるようになった。原告は,平成14年1月・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:えるようになった。原告は,平成14年1月・・・

原文 中に職を転々としており,給与収入がなかったり,生活費として不十分な給与しか得られないことも度々あった。
   エ 原告は,平成13年12月に被告の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。
     被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被告は東京都江東区内に転居し,以後,運送会社で稼働し,完全時給制のため月収は一定しないが,平均して35万円程度の月収を得ており,平成15年分の年収は407万1330円である。
     原告は,平成14年7月1日から,アルバイトや警備保障会社の事務員として稼働しているが,収入は月額8万円程度であり,平成15年分の年収は91万5200円である。
   オ 原告は,平成14年11月25日,被告に対して離婚を求めて調停を申し立てた(平成14年(家イ)第7915号夫婦関係調整申立事件)が,平成15年3月3日不成立として終了した。一方で,同年2月ころ,原告は婚姻費用分担の審判を申し立て,被告が原告に対して平成15年3月分から同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる趣旨の決定を得た。
     しかし,被告は,平成14年1月以降生活費等を原告に全く渡さないのみならず,上記決定にもかかわらず定められた婚姻費用を支払わない。また,被告は原告に生活用品等荷物を送付しておらず,被告の両親がお年玉や七五三の祝い金を子らに送ったことはあるが,被告自身からは子らに対して誕生祝いを贈るなどもしていない。
 (2)ア 被告は原告に対し,平成9年12月頃から平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい,最初は腕を強く掴むなどのものであったが,平成12,13年ころには腰や臀部を蹴ったり,背部を殴るなどの暴力があり,回数も増え,左頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこれらの暴力により青あざができるなどしたが,子供を預けることもできず金もないので病院には行かなかった,現在暴力の後遺症で腰痛があり通院している旨陳述(甲4,5),供述(以下「供述等」という。)するが,被告は陳述(乙1,2)及び供述においてこれを否定するところ,原告の供述等には具体性がある部分もあり,婚姻期間中に被告が原告に対し暴力をふるった事実があることを窺わせるものである。しかし,その具体的態様や程度については裏付けとなる証拠は全くなく,原告の供述も被告の暴力を家出の原因とする一方で,平成13年12月に離婚を考えた理由としては被告の暴力はなかったが暴言があったと述べるなど,被告の暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分もあり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力行為があったことを具体的に認めるには至らない。また,原告に生じている現在の腰痛が具体的にどのようなものか,原因に関する医師の診断がされているのかなどを認めるに足りる客観的証拠もないから,原告が主張する暴力の後遺症として腰痛が発症していると認めることもできない。
   イ 被告の稼働状況や生活費に関して,同居期間中に被告の給与収入がなかったり不十分だったときに,どのような方法で補填されたかについては,原告被告の供述等が明らかに食い違い,これを認めるに足りる的確な証拠はない。また,平成13年10月ないし12月に被告が稼働せず生活費を入れなかった否かも,原告と被告との供述等が齟齬し,裏付けとなる客観的証拠もないから,この点も明らかに認定することができない。ただし,同居期間中,被告が安定した稼働状況になく,職を度々変えていたことは前記認定のとおりであり,被告本人は,自らの具体的な稼働期間や給与収入の状況について曖昧な供述しかしないことなどによれば,前記認定のとおり2,3か月失職状態が続くことなどもあったことが認められる。なお,被告は原告が就職を妨げたなどとも主張し,乙1はこれに沿うが   さらに詳しくみる:,妨害と認められるに足りる具体的な事実を・・・