離婚法律相談データバンク 弁護士バンクに関する離婚問題「弁護士バンク」の離婚事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」 弁護士バンクに関する離婚問題の判例

弁護士バンク」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例

弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:ると,被告のパソコンの周りに,被告が幼な・・・

「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ると,被告のパソコンの周りに,被告が幼な・・・

原文 方の4時30分ころに警官と共に帰宅した。被告は,同月30日Jクリニックで受診したところ,顔面・左手・左臀部・右下腿打撲,左肋骨不全骨折と診断された。
 (11)平成14年4月27日,原告は,ライブハウスに行こうと被告を誘ったが,被告が断ると怒り出し,一人で出掛け,夜中に帰宅した。その朝方,被告が苦しくて目が覚めると,原告に首を絞められていた。
 (12)平成14年5月10日,被告が夕方パートから戻ると,被告のパソコンの周りに,被告が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり,原告から,怖い顔で「何だ,このメールは。」と問い詰められ,暴力を振るわれるのではないかという恐怖心に加え,執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから,その場をしのげるならと思って嘘の自白をした。翌日,被告は,嘘はいけないと思い,原告に対し,昨日の話は怖かったのでその場しのぎの嘘を言ったものだと話したが,原告から,「お前の発言は録音テープに録音した。」,「男性を訴え,慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われた。
 (13)平成14年7月以降,原告は,朝から家事をしている被告に肉体関係を迫り,被告からこれを断られると,「子供のために仲良くしてやろうと思っているのに。離婚する。家に居られないようにしてやる。」と怒り出したり,被告と顔を合わせる度に「知り合いの弁護士に話してあるから,離婚の相談に行くように。」などと暴言を吐き,被告が外出した際,玄関のドアの鍵穴に楊枝を入れてドアが開かないようにするなどして,被告に離婚や別居を迫る仕打ちを繰り返すようになった。
 (14)平成14年8月25日,被告は,原告から,「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので,身の回りの荷物をまとめ,自宅を出て別居を開始し,賃貸マンションを借りて一人で暮らすこととした。その後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招き入れたため,多感な年頃にある子供達に精神的な動揺を与えるところとなり,子供達の希望により子供達と同居してその精神的安定を図る必要が生じたため,被告は,平成15年12月2日ころ,自宅に戻り,原告及び子供達と再び同居することとなった。しかるに,平成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。
 (15)被告は,東京家庭裁判所に婚姻費用分担調停事件を申し立て(東京家庭裁判所(家イ)第5886号事件),平成15年5月2日,原告は,被告に対し,別居期間中の婚姻費用の分担金として,1か月7万円を毎月支払う旨の調停が成立したが,原告が上記分担金の支払を怠りがちであったことに加え,同年12月以降現在に至るまで,上記分担金額以外には被告及び子供達の生活費を負担してくれないことなどから,被告は,今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用についての分担義務の履行に強い不安感を抱いている。
 2 離婚請求について
   上記認定事実に照らせば,原告と被告との婚姻関係は破綻に瀕しているといわざるを得ないが,かかる事態に立ち至った主たる原因は,婚姻当初から長年にわたって反復継続された原告の被告に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い及び原告の邪推に基づき繰り返された身勝手な言動や執拗な嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることが明らかであり,被告に,離婚原因となるような不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在したことを認めるに足りる証拠はない(この点に関する原告本人の供述は,被告本人の供述に対比してたや   さらに詳しくみる:すく採用することができない。)。    ・・・

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