「せい」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「せい」関する判例の原文を掲載:資力及び時間的余裕のある原告を親権者に指・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:資力及び時間的余裕のある原告を親権者に指・・・
| 原文 | 子供らの幸福という観点から,子供らを養育するに必要な経済的資力及び時間的余裕のある原告を親権者に指定するのが相当である。 (3)慰謝料請求について 原告は,妻子のために海外にも仕事を拡張して励んできたところ,その海外出張のときに被告の裏切り行為がなされ,離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下回らない。 3 原告の主張に対する被告の認否及び反論 (1)離婚請求について 離婚原因が存在するとの主張は否認する。逆に,被告は,原告から,長年にわたり,度重なる家庭内暴力による肉体的精神的な虐待を受け続けてきたものである。 ① 原告の主張(1)の①の事実中,原告が被告の態度が変わってきたと感じた時期は知らない。被告が家事を放棄したことは否認する。 被告の原告に対する感情が変わった理由は,被告が原告から過去に幾たびもの暴力や虐待を受け続けてきたためである。 ② 同②の事実中,平成13年9月ころ,被告が原告に対し,「うざい。」,「気に入らなければ,この家を出て行ってよ。」,「子供達と私は,この家に残るから。」と言ったことは認める。その余は否認する。 原告は,被告がそのころから不機嫌であることが多かったと主張しているが,被告は原告から継続的に幾たびも家庭内暴力や精神的な虐待を受けていたのであるから,被告が原告に対して不機嫌な態度になることはやむを得ないことである。また,原告は,被告が「私とやりたかったら,もっとお金を出しなさいよ。」などと言ったと主張しているが,事実は逆であり,原告が被告に対して,「お金をあげるからやらせろ。」と言ったのである。被告は原告に対し,「このエロ爺」と言ったことはあるが,これは,原告が過去において浮気を繰り返していたためであり,その発言の時期は,平成14年の6月ころか7月ころである。 ③ 同③の事実中,原告が被告に黙って洋服ダンスの中を探したこと,被告が原告に対し,「せこい。」,「細かすぎると,皆に嫌われるよ。」と述べたことは認める。その余は否認する。 平成14年3月末ころの被告 さらに詳しくみる:の借金の残債務は,300万円位であった。・・・ |
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