「洋服ダンス」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「洋服ダンス」関する判例の原文を掲載:イナスである。 (3)慰謝料請求につい・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:イナスである。 (3)慰謝料請求につい・・・
| 原文 | 出しているという事実はなく,原告の一方的な誤解に過ぎない。 (2)親権者の指定について 被告は,現在は正社員として勤務し収入を得ているし,原告から養育費の支払を受けることができれば,子供達の養育監護が可能である。浮気を繰り返す原告の下で子供達が生活すること自体が不健全であり,子供達の福祉にとっては大きなマイナスである。 (3)慰謝料請求について 原告の主張事実は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし3,乙1,2の1・2,3,6,7の1ないし6,8の1ないし15,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)昭和60年,被告が二女を妊娠した際,原告と被告との間で入籍を巡り口論となり,原告は,「俺のすることに口を出すな。」と言って被告を殴った。被告は,原告の暴力に将来の不安を感じたが,幼い長女を抱え,またお腹の子供を思い,我慢した。 (2)昭和63年2月29日,被告が,自宅を訪問した原告の腹違いの弟妹を接待した後,片付けをしていたところ,原告は,被告に対し,「口のきき方がなっていない。」といきなり怒り出し,被告の髪をつかんで,殴る,蹴るの暴力を振るい,被告は,鼻血も噴き出てきたので,日赤医療センターへ行った。翌3月1日,被告が弟妹及びその母親に連れられてG整形外科医院で受診したところ,腰の骨が折れていることが判明し,担当の医師は,後日,原告を呼び,一歩間違ったら,半身不随や後遺症が残ると言って,注意した。 (3)昭和63年11月,原告は,長女の受験の失敗は被告のせいであるとして,被告の顔を殴った。被告は,メガネが割れ,眼の上も腫れていたので,H眼科で受診した。原告は,このころ,気に入らないことがあると物にも当たり,被告が実家から持参したステレオを2階から投げ捨てて壊したこともあった。 (4)平成元年9月,町内の祭りに際し,原告は,長女及び二女に着せる浴衣の裾が短いことに腹を立て,被告に対し,馬鹿野郎と怒鳴ってなじったほか,子供達の見ている前で,殴る,髪を引きずるなどの暴力を振るい,これにより,被告のメガネは壊され,顔も腫れた。 (5)平成2年12月,原告は,長女及び二女の受験の失敗は被告のせいであるとして,被告に対し,殴る,蹴るの暴力を振るい,被告は,H眼科で受診した。 (6)平成5年2月,原告は,二女が原告の希望する小学校の受験を嫌がり試験会場に行かなかったことに腹を立て,被告に対し,「お前が行かせなかった。きっと,受かったはずなのに。」と言い,殴る,蹴るの暴力を振るった。 (7)平成7年10月,原告は,米を研いでいた被告に対して包丁を向け,「てめえぶっ殺してやる。」と言った。被告が相手にせず2階寝室で寝ていたところ,原告は,目覚まし時計を投げ付け,その後,寸胴鍋一杯に水を張り,ベッドにいる被告に水を浴びせようとしたので,被告は,寝室が水浸しになると思い,取り上げて2階の窓から外へ投げた。 (8)平成11年3月29日,原告は,居酒屋のママに依頼され米国で購入し保管していたIという育毛剤が出掛けに見つからなかったため,血相を変え,「どこの男にやったんだ。探せ。」と言い,引き出しや棚を引っ張り出した挙げ句,被告に対し,殴りかかり,その騒ぎに目を覚ました三女が泣きながら,興奮している原告の暴力を止めた。翌日,被告は,Jクリニックで診察を受けたところ,胸骨部打撲と診断され,医師から原告を心療内科で診察させた方がよいと言われたので,その旨を原告に話したところ,原告は,「俺を精神病にするつもりか。狂っているのはお前だ。」などと逆に責め立てられた。 (9)平成14年1月27日,被告は,原告や受験を間近に控えた三女の了解を得た上,同窓会メンバーとの新年会に出席した後,久しぶりに実家に一晩滞在したところ,原告から帰宅を催促する電話が掛かってきたので,急いで帰宅した。被告が2階寝室に荷物を置いた途端,原告は,寝室の鍵を掛け,被告に対し,「受験を控えた三女を放って,飲んだくれやがって。」と言って,殴る,蹴飛ばすの暴力を振るった。翌日,被告は,H眼科で診察を受けたところ,左眼球打撲,球結膜下出血と診断された。 (10)平成14年3月28日,被告は,友人達 さらに詳しくみる:が開いてくれた快気祝いの宴会に出席してい・・・ |
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