「原告が自宅」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「原告が自宅」関する判例の原文を掲載:るように伝え,原告が自宅まで鍵を届けに行・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:るように伝え,原告が自宅まで鍵を届けに行・・・
| 原文 | た。 その後,原告は,被告に対する恐怖から,子らとともにD宅に泊めてもら う生活を約1か月間続けた。その間に,被告が電話で,自宅の鍵を忘れたので持っ てくるように伝え,原告が自宅まで鍵を届けに行った際,被告が原告の腕を掴んで 門から玄関まで引きずり,屋内で,顔面を殴るなどの暴行を加えたことがあった。 そして,この頃から,被告は,原告とDとの間に肉体関係があると疑い,原告を問 い詰めるようになった。 ⑥ 平成5年に入ると,被告は原告に暴力を振るうだけでなく,被告に暴行を 受けた原告にしがみついている二女を原告から引き離して投げ飛ばすことまでし た。原告は子らと教会に一時避難したが,被告が暴力を振るわないと約束したの で,一旦自宅に戻った。 ⑦ 平成5年3月末頃,原告が性交渉を拒否したところ,被告と口論となり, 原告は灯油缶とライターをもって近所の公園で焼身自殺をしようとしたが,思い止 まって帰宅した。すると,被告は原告の顔面を何度も殴った。原告は救急車で②病 院に運ばれたが,その際医師に被告に殴られたことを訴えた。 ⑧ 平成6年に入って,原告の父が原告と被告が離婚しても構わないという考 えになり,被告に別居を勧め,被告が1か月ほど被告の実家に戻って別居すること があった。その後同居を再開し,被告の暴力は一旦収まっていたが,被告は飲酒し さらに詳しくみる:て原告を言葉で責め続けた。同年3月には,・・・ |
|---|
