離婚法律相談データバンク 兵庫に関する離婚問題「兵庫」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 兵庫に関する離婚問題の判例

兵庫」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

兵庫」関する判例の原文を掲載:原告と定め, その養育費として,本判決確・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:原告と定め, その養育費として,本判決確・・・

原文 というべきであるから,遅延損害金
の起算日は,判決確定の日の翌日とすべきである。)支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金を被告に支払わせ,また,子らの親権者を原告と定め,
その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,
毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余
の請求は理由がない。
  よって,主文のとおり判決する。
     神戸地方裁判所第5民事部
          裁判官   前   坂   光   雄

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