「ものというほか」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「ものというほか」関する判例の原文を掲載:与える著しい人権侵害行為であ る。原告と・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:与える著しい人権侵害行為であ る。原告と・・・
| 原文 | 理が原因であり,暴力が介在する夫婦において は,その関係性が確立しており,被害者である妻に与える著しい人権侵害行為であ る。原告と被告との婚姻関係は,このような被告の行為により破綻したもので,婚 姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 (被告) 被告は,平成8年4月8日頃の1回しか原告に暴力を振るったことはな い。原告の主張は,虚偽と誇張に満ちており,悪意すら感じる。 被告は,①大学大学院工学研究科を修了後,株式会社甲に就職し,大規模 ダム,湖沼等の水質管理,水質調査等の業務に従事してきた実直な会社員である。 その業務は,極めて高度な専門的知識を要するものであり,当然ながら被告は高度 の人格,教養,知識を有しており,その性格も温厚そのものである。一方,原告 は,以前より精神的疾患を有しており,被告はこれまで献身的看護等に努めてきた が,この誠意が原告には通じず,逆に本訴提起に及んだ。 原告が家を出て別居するに至ったのは,原告とDとの同性愛関係が唯一の 原因である。 原告は元々うつ病の持病を有していた。また,うつ病の外的要因として は,子らの養育問題,二女の幼稚園の父兄らとの軋轢がある。 2 慰謝料 (原告) 被告の暴力等による支配に終始した婚姻生活及びその破綻等により被った 原告の精神的苦痛に対する慰謝料の金額は,金1000万円を下らない。 (被告) 離婚原因に関する原告の主張は虚偽であり,慰謝料請求は理由がない。 3 財産分与 (原告) 原告が把握できる夫婦共有財産は被告名義の自宅不動産しかない さらに詳しくみる:。自宅不 動産は,平成11年度の評価額合・・・ |
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