「指示」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「指示」関する判例の原文を掲載:顔面を拳で殴り,髪 の毛を引っ張るなどの・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:顔面を拳で殴り,髪 の毛を引っ張るなどの・・・
| 原文 | ったが,一度,被告が原告を自宅に呼び出し,自宅に戻った原告の腕を掴 んで,門から玄関まで力づくで引きずり回し,屋内で,原告の顔面を拳で殴り,髪 の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。 そして,被告は,原告とDとの関係を疑い,Dと肉体関係にあるのかと執 拗に原告を追及するようになった。平成5年頃になると,被告は,原告だけではな く,被告から暴力を振るわれていた原告にしがみついていた二女を原告から引き離 して投げ飛ばすことまでした。この後,原告と子らは教会に2週間ほど避難させて もらったが,被告が暴力を振るわないと約束したので,自宅に戻った。 その後も,被告の態度は変わらず,原告は自殺未遂事件を繰り返してい た。平成8年4月8日頃には,被告が飲酒の上,原告の顔面を拳で殴り,腕を掴ん で体を引きずり回す暴行を加えただけでなく,原告を強姦し,さらに,一部始終を 見て原告に泣きついてきた二女にも暴力を振るった。 その後も,被告の暴力は収まらず,原告は子らとともに家を出て,被告と 別居するに至った。 以上のような被告の日常的な暴力(ドメスティックバイオレンス)は,夫 婦という完結した人間関係において,夫が妻に暴力を振るうことで自己の力を誇示 し,確認するという夫の病的な心理が原因であり,暴力が介在する夫婦において は,その関係性が確立しており,被害者である妻に与える著しい人権侵害行為であ る。原告と被告との婚姻関係は,このような被告の行為により破綻したもので,婚 姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 (被告) さらに詳しくみる:被告は,平成8年4月8日頃の1回しか原告・・・ |
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