「時代」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「時代」関する判例の原文を掲載:院して,経過観察としてきたが,平成11年・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:院して,経過観察としてきたが,平成11年・・・
| 原文 | の間に5回面接診断をし,原告はPT SDに罹患しており,その原因は被告により加えられた身体的及び性的暴行にある との意見を述べている。 ⑬ 丙眼科医院のF医師は,二女Bは,平成7年3月24日から心因性弱視の 疑いで通院して,経過観察としてきたが,平成11年4月には徐々に軽快してきた との診断をしている。また,③大学教授で,④病院小児科の医師Gは,長女A及び 二女Bについて,平成12年から13年にかけてそれぞれ約7日間診察の上,Aに ついては強い心理的恐怖と攻撃性,睡眠障害等が認められ,Bについても,心理的 混乱,睡眠障害及び腹痛等の身体症状も認められることから,父親である被告との 接点をもつことは精神病理の悪化を招きかねないとの意見書を作成し,原告に交付 した。 ⑭ 被告は,別居後,原告に月額20万円の送金を平成12年10月まで続け たが,同年11月からは月額15万円に減額した。その他に,長女の授業料等の負 担をしている。 2 被告本人は,平成8年4月8日頃の暴行を除く暴行をすべて否定している が,同日の暴行についても酒の酔いのため詳しい記憶がないというものであり,被 告には酒酔いのため記憶を失う傾向があることが窺われる上,原告の婚姻以来の被 告との関係や被告の行為,生活の経緯に関する供述は一貫していて具体性,合理性 も有するということができ,その信用性は高いと評価でき,被告の供述は採用でき ない。E医師のPTSDに関する意見も,専門家が5回もの面接を経て診断したも のであり,その信頼性を覆すに足りる証拠はない。 3 原告とDとの関係について 証拠(乙5ないし7,15の3,乙22ないし25)と弁論の全趣旨によれ ば,Dは原告に対し,「何度か甘い時を重ねて愛しく,一番暖かな僕の唯一くつろ げ さらに詳しくみる:るお家でいてくれる君に言葉にできない位の・・・ |
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