離婚法律相談データバンク 原告を離婚に関する離婚問題「原告を離婚」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 原告を離婚に関する離婚問題の判例

原告を離婚」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

原告を離婚」関する判例の原文を掲載:れを聞き入れるどころかヒステリックな声で・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:れを聞き入れるどころかヒステリックな声で・・・

原文 否反論等
   ア 婚姻生活における被告の態度等
     被告が高圧的態度をとっていたということはない。事実はまったく逆であり、結婚式直前のころから、徐々にヒステリックで高圧的な態度が原告に現れ始め、結婚生活開始後、それがさらに明らかとなった。原告は世間の常識に疎いところがあるため、被告がその点を優しく注意しても、原告は、それを聞き入れるどころかヒステリックな声でわめき散らし、物を投げつけるなどの有形力の行使に及ぶことも珍しくなかった。冷蔵庫で麦茶を冷やしたりするための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みができたこともある。
     被告が原告の友人付き合いを制限したことなどない。被告は、婚姻にあたり、原告が会社勤めを継続するよう勧めたくらいであるが、原告は、いわゆる「寿退社」として、被告に無断で退職してしまった。
     髪型やテレビ番組についても押し付けたりしたことはない。
     また、被告の母や妹夫婦との交流を押し付けたこともない。被告の母や妹夫婦と交流を持つ機会がよくあったことは事実であるが、彼らは、原告に対して気を遣い、非常によくしていた。
   イ 生活費について
     被告が会社経営者であり世間一般の水準から見て少なくない収入を得ていたこと及び原告に対して生活費として毎月20万円ないし22万円を手渡していたことは認めるが、22万円に増額したのはAの誕生が契機ではなく、それ以前に、原告が毎月の生活費の不足を訴えた際に、被告がその希望を容れて増額したのである。
     原告が前記の生活費から負担しなければならなかった費用は、   さらに詳しくみる:食費、光熱費、被服費、雑費等に限られ、1・・・