離婚法律相談データバンク 費が不足に関する離婚問題「費が不足」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 費が不足に関する離婚問題の判例

費が不足」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

費が不足」関する判例の原文を掲載:的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、・・・

原文 事実を前提にすると、原告と被告との婚姻が破綻したこと自体については、被告に顕著な有責性を認めることはできない。しかし、前記のとおり、肉体的暴力が人の心に与える影響を考慮すると、被告の暴力を全く不問に付することは相当でないから、この点について、原告が現に慰謝料の支払を求めている以上、被告はその責任を免れることはできない。
    当裁判所は、この点について被告が支払うべき慰謝料の相当額は20万円であると認める。
 (2)被告の慰謝料請求について
    被告が、原告の突然の別居という行動に驚愕し、その後、松山まで4度も原告を訪ねて翻意を求めたにもかかわらず、結局、受け容れられなかったことによって、主観的に大きな精神的打撃を受けた事実は、当裁判所もこれを認めることができる。しかしながら、前記のとおり、これらは、婚姻破綻の原因ではなく結果であり、婚姻破綻の原因については、被告に特段の帰責性が見当たらないとの同様に、原告にも特段の帰責性は見当たらない。
    被告は、別居以降の原告の行動を単なるわがままであると主張するが、かつて一度は被告を好きになり、年齢の差を超えて婚姻し、長女までもうけた原告が、今後の生活の不安を超えて被告との婚姻生活を断念するに至る過程を、単なる「わがまま」で説明することなど到底できないことである。
    原告と被告との間の離婚調停、婚姻費用分担調停の経過や、本件訴訟の審理過程における被告の態度からみて   さらに詳しくみる:、被告には、価値観の多様性や個人の感受性・・・

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