離婚法律相談データバンク 光熱費に関する離婚問題「光熱費」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 光熱費に関する離婚問題の判例

光熱費」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

光熱費」関する判例の原文を掲載:かった。そして、私のこともいたわってほし・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:かった。そして、私のこともいたわってほし・・・

原文 11日、原告は一旦自宅に戻ったが、被告や被告の母親の言動が全て原告に対して否定的であるように感じられ、原告との婚姻生活を継続することはできないと感じ、同月14日、再び実家に戻った。その際、原告は、「▽▽▽さんにもう、ついていけなくなりました。松山から帰ってきた時に、まず祖父のことを気づかってほしかった。そして、私のこともいたわってほしかった・・・」という内容の置き手紙を残し、また、同月18日付けで、将来に対する不安を記載した手紙を松山から被告宛てに出した。(乙1、乙3、乙5)
 (8)平成13年3月11日ころ、被告は、原告に対し、昔の気持ちを思い出して明るい家庭を築こうという内容の手紙を出した。その直後、原告は、「私は離婚したいと思っています。お返事お待ちしております。」というわずか2行の手紙を書き、これを被告の会社に配達証明郵便で送った。被告は、その後も原告に手紙を書いたり、平成13年3月から7月までの間に合計4回松山を訪ねて原告に再考を求めた。原告は、平成13年5月ころには、弁護士を通じて離婚の話し合いに入りたいという意思を表明するようになっており、その後、被告の松山訪問などにより気持ちに逡巡があったものの、結局、離婚の意思を固めるに至った。被告は、原告が一度は家に戻るような手紙をよこしていたこともあって、原告が離婚を求める理由が理解できず、被告の努力にもかかわらず原告が離婚の意思を固めていくにしたがって、次第に、原告の行動に対して強い怒りを持つようになっていった。(甲37ないし甲48、乙6ないし乙12【枝番のあるものはこれを含む】)
 (9)原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てた。話し合いの結果、離婚と親権については折り合うことができたが、被告が離婚給付と養育費の支払を拒否したため調停は不成立に終わった。
    平成14年9月、原告は、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(平成14年(家イ)第4755号)を申し立て、平成13年3月1日以降、1か月13万円の婚姻費用の支払(ただし、既払分として88万円を控除)を求めた。被告は、当初、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得に従い、平成15年2月5日、未払婚姻費用68万円及び平成15年2月以降の婚姻費用として1か月8万5000円ずつを支払うという内容の調停を成立させた。
 2 原告と被告との婚姻の破綻原因について
 (1)前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との間の婚姻は、原告と被告との間に、生活習慣、親子関係(姑との関係)、金銭感覚その他生活一般についての価値観のかなりの相違が存在したところ、それを夫婦間のコミュニケーションによってひとつひとつ調整し、解決して原告被告夫婦の固有の婚姻生活を構築するということができないまま、原告の被告に対する想いが主として無力感によって失われたことにより、平成13年2月ころに破綻の域に至ったと認めるのが相当である。
    原告と被告が価値観の相違等を克服できなかった原因としては、原告が年齢の離れた被告に対して、積極的かつ説得力をもって自己の考えを伝えていくということが十分にできなかったことや、他方、被告も、年齢差等のために、原告の言動の中に含まれた円満な婚姻関係を構築していくために被告において適切に汲み取ることが必要であったメッセージを十分汲み取る能力あるいは努力に欠けていたことなどが考えられるが、もとより、この点は、当裁判所の推察の域を出るものではない。
 (2)原告は、前記のとおり、婚姻破綻に対する被告の帰責性を縷々主張している。しかしながら、原告が主張する被告の高圧的態度や精神的虐待行為等については、多くはそのような事実があったと認めるに足りる証拠はなく、また、生活費の問題などは、多少のニュアンスの違いはさておき基本的に原告の主張にかかるような事実があったと認められるにしても、客観的にみて直ちに婚姻破綻原因となるような性質の事実ではない。
  さらに詳しくみる:    暴力についての当裁判所の認定は前・・・