離婚法律相談データバンク 光熱費に関する離婚問題「光熱費」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 光熱費に関する離婚問題の判例

光熱費」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

光熱費」関する判例の原文を掲載:自ら実力行使的な対抗措置に出てしまってい・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:自ら実力行使的な対抗措置に出てしまってい・・・

原文 断ってしまった。このことは、いかに理屈を付けても正当化することはできない。このような行動があれば、婚姻関係の修復に向けての真摯な努力を断ってしまったとしか評価されないし、自ら実力行使的な対抗措置に出てしまっている以上、別居が継続していることについて主観的な精神的苦痛を主張しても、もはや慰謝料請求は認められないというべきである。
 4 財産分与について
   本件の着物(留め袖)は、もともと本来的に原告の固有財産であって、財産分与の対象財産ではない。▽▽▽家の家紋入りであるため、離婚後に原告がこれを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用できるわけでもないのであるから、着物自体は被告に帰属させてその取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当であるとはいえない。原告の主張は、原告と被告との婚姻の解消にあたり、「家」制度を根拠に「▽▽▽家」に対して着物の買取り義務を主張するのと実質的に同じであり、主張自体失当である。
 5 親権について
   原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移   さらに詳しくみる:さなければAの健全な育成に支障が生ずると・・・