「一般的」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「一般的」関する判例の原文を掲載:ており,財産分与の対象とならない。 ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:ており,財産分与の対象とならない。 ・・・
| 原文 | 2分の1は822万9047円となる。 よって,原告から被告に対し,538万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。) (原告) ア 不動産について (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでローン返済をしており,財産分与の対象とならない。 また,その価額は,平成13年11月現在の時価と口頭弁論終結時とでは建物の償却,市場価格を考慮すれば,相当減額されていることが明らかである。また,別居後は,被告は本件マンションを維持するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なくとも別居時を基準として価額を算定すべきである。 (イ)被告所有のHビルは,相続により被告が取得したものであるが,原告は,婚姻期間中その維持に協力してきた。 (ウ)G所有のOビルは,原告名義となっており,購入代金の銀行借入の名義上債務者となっていること,Gは被告個人の会社であることから,財産分与の対象とすべきである。 イ 預貯金等について 原告と被告とは,それぞれ職業を有し,婚姻開始に当たり,被告も仕事を続け,家事及び家計費をそれぞれ半分ずつ負担し,各自の収入は各自の所有とする約束をし,原告は別居時までこれを実行していた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。 また,原告は,平成13年6月1日300万円,同年7月3日250万円を父親に送金しているが,これは,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであるから,財産分与の対象にならない。 ウ 寄与度について 上記のとおりの原告と被告との婚姻時の約束,子らの養育も原告被告が同等の負担をしてきたことなどからすれば,原告が有する財産分与の対象財産に対する被告の寄与度は30パーセントを超えない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否)について (1)前記前提事実に加えて,証拠(甲1,9,18,23,乙1,10,11,66,98,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻の経緯について,おおむね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲18,23,乙66,98)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と明らかに飢翻する部分があるが,事案の性質上現時点では双方の悪感情の影響を否定できず,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にも疑問があることなどにも鑑み,明らかに齟齬しかつ裏付けとなる他の客観的証拠がない部分はいずれも採用できない。 ア 原告と被告とは,平成5年9月22日婚姻の届出をし,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。 原告と被告とは,婚姻開始当初,双方とも仕事を続けることとし,家計費及び家事を原則として半分ずつ負担することを約した。 イ 被告は,飲酒を好み,晩酌で数本の缶ビールを飲む習慣があり,酒を好まない原告は被告の飲酒癖や酔った際の言動に強い不満をもっていた。 原告と被告とは,被告の飲酒のほかにも,整理整頓等の日常習慣,金銭感覚の違いや,ジェンダーフリーの理念をいう原告とこれに必ずしも同調できない被告との考え方の違い等もあって諍いが多く,喧嘩の際には,柔道4段の原告に力で負ける被告が,刃物を持ち出すこともあり,平成8年6月17日に,飲酒していた被告が原告を平手打ちし,原告が殴り返し,被告は,かけていた眼鏡で目の下を切り,大量の出血をみて救急車を呼ぶ事態となったこともあった。 なお,被告が喧嘩の後で子らを連れて一時家出をすることも何度かあり,そうした際に,被告が山梨県の原告の実家に行って愚痴を聞いてもら さらに詳しくみる:ったことなどもあった。 ウ 原告と・・・ |
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