「貸付」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「貸付」関する判例の原文を掲載:,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,・・・
| 原文 | 後,近隣のマンションを賃借していたが,上述のとおり賃料収入が減少したことなどもあり,平成15年6月から空室になったHビル411号室に移転し,現在,2LDKの同室において長女,長男及び二男と共に生活している。 被告の監護の意欲は強く,子らを連れての被告の家出の結果とはいえ,子らの出生時から現在まで継続して監護に当たっており,監護能力に問題はない。また,被告は,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,役員活動をするなどしている。保育園の用意等もきちんと行っており,子らの通学,通園状況にも問題はない。(なお,原告は,被告が飲酒をして十分な家事育児を行わなかったとの趣旨を供述等するが,別居後の子らの保育園等の通園状況その他の世話の状況に特に問題が窺われないことなどに照らし,上記供述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。) イ 被告は,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補助者となる親類等はいないが,住居と同じビルで働いており,経営者であるために時間の都合はつけやすいし,自宅で仕事をすることも多く,家事,育児との両立は可能である。また,場合によっては,就業時間中従業員に子供をみてもらうなど助力を得ることが可能である。 (4)証拠(甲10,乙21ないし24,66,94ないし96,原告本人,被告本人)によれば,別居後,原告は長女及び長男とほぼ週1回土曜日か日曜日に面接を行い,被告はこれに協力していたところ,被告は,平成14年6月30日の面接で原告の両親と子らが面接したことを知ったが,その頃までに,被告を非難し,子らを原告に返してほしいとの趣旨の原告の母が作成した書簡が本訴の書証として提出されていたことから,原告やその両親に対する不信感を募らせ,被告が同 さらに詳しくみる:席しない面接を拒否し,同年7月10日,被・・・ |
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