「経費等」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「経費等」関する判例の原文を掲載:項に認定した事実及び証拠(乙31ないし3・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:項に認定した事実及び証拠(乙31ないし3・・・
| 原文 | そして,別居後の預貯金額等の減少については,前記1(1),2(3)項に認定した事実及び証拠(乙31ないし35,42,46ないし48,115,117,被告本人)によれば,被告が別居生活を整えるためや生活費,養育費等に相応の費用を要したことが容易に推認され,被告の収入状況の悪化等も考慮すれば,他に財産分与の対象とすべき預貯金等の金員が存在するものとは認められない。 (ア)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 6600円 (イ)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 26万4047円 (ウ)L銀行神田支店 9956円 (エ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 (オ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 (カ)郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 (キ)L銀行神田支店カードローン -49万3439円 ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり285万7235円と認められる。 (ア)T株式会社・年金払積立傷害保険の平成13年5月6日時点の解約返戻金 251万6710円 なお, さらに詳しくみる:被告はその後保険料の支払を遅滞し,上記保・・・ |
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