「経費等」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「経費等」関する判例の原文を掲載:万8024円 e M信用金庫砂・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:万8024円 e M信用金庫砂・・・
| 原文 | 6600円 b L銀行木場深川支店○○○○○○○ 26万4047円 c L銀行神田支店 9956円 d M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 e M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 f 郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 j L銀行神田支店カードローン -49万3439円 (イ)保険等 285万7235円 a K生命年金払積立傷害保険 251万6710円 b N保険 5万3278円 同社に対して有していた他の保険は,平成13年12月ないし平成14年1月に解約し,返戻金を受領したが,既に転居費用,生活費等に費消した。 c 小規模企業共済 0円 会社の運転資金のため限度額いっぱいの借入をしており,現在の価値はない。 d 簡易生命保険 28万7247円 別居後121万6212円を借り入れており,予定還付金から借入金を差し引いた金額は上記のとおりである。 (ウ)仮差押え保証金 45万円 (エ)合計284万1974円 ウ 以上によれば,原告被告の共同財産は,原告名義の財産1361万6120円と被告名義の財産284万1974円の合計1645万8094円となり,その2分の1は822万9047円となる。 よって,原告から被告に対し,538万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。) (原告) ア 不動産について (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでロ さらに詳しくみる:ーン返済をしており,財産分与の対象となら・・・ |
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