「用品」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「用品」関する判例の原文を掲載:点では,被告は,担任教諭と協力して,長女・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:点では,被告は,担任教諭と協力して,長女・・・
| 原文 | てできる限り工夫して対応する方針をとり,被告に報告していないことも多かったが,現時点では,被告は,担任教諭と協力して,長女に課題を設定して,到達できれば,担任と母親の連絡ノートにシールを貼る,誉めることを多くするなどの指導をしている。 (ウ)被告は,鑑定の結果を受けて,平成15年6月24日,Q大学医学部附属Q医院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結果は,ADHDの要素が長女の行動に全くないとは思わないが,ADHDなどの発達障害というよりは,情緒,行動面での問題,すなわち拒絶的,反抗的,挑戦的な行動様式が目立つ印象であるとするものであり,その発症原因は,環境因子によるものか,気質的因子が強いのかは明確ではない,医師が聴取できたのは被告の話のみで不十分ではあるが,長女の生来の気質,両親の不和が続いていること,そのような環境の中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。 被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できたらシールを貼る(スターチャート)などの行動療法的アプローチを実施すること,問題行動が目立った場合には再受診することなどの指導を受け,前項のとおり,担任教諭の協力も得てスターチャートを実施している。また,他にも病院の受診を予定するなどしている。 キ 長男の保育園における様子については,平成15年2月6日時点(鑑定人らの面接時)においては,長男は手先が器用で折り紙,ブロック,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返すと機嫌を損ねることがあるが,子供の反応として特別なものではないこと,知的な遅れは感じられないこと,身体表現はしっかりしているが言語化はそれほど上手でないこと,気分を害しやすく場面の切り替えはうまくないが,2月生まれで月齢が低いことからすれば,発達の遅滞は感じられないこと,人になじむには時間がかかり,相手の出方を観察するところがあること,先生に甘えてくるが,甘え上手ではないことなどが認められた。 保育園の担任等は,さらに,その後同年10月6日までの状況として,言語による意思伝達能力,友達との関わりや社会性に更に成長がみられており,弟に遠慮している様子はないと思われる,母親にまつわりついたり気ままに遊ぶことも見られるとの指摘をしている。 被告は,長男と一緒に買い物に行くなどして,2人きりの時間を作る努力をしていると述べる。 ク 二男の保育園における様子については,成長は順調で特に問題はない。物怖じせずマイペースで,甘え上手である,長男を見ると側に行きたい様子を示すことなどが指摘されている。 ケ 長女,長男及び二男の関係は良好であり,諍い等もあるが,長女,長男は二男をかわいがり,二男もよく懐いているなど仲のよい様子である。 (6)以上の事実等に基づき,親権の指定について検討する。 ア 原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び監護環境等も特に問題ないものと認められ,一方が他方に優るものとはいえない。なお,被告は,原告に比べて経済力に欠けるが,この点は,養育費の負担として考慮すべき点であり,経済力の不十分さをもって親権者として不適格であると評価することは相当でない。 また,本件においては,被告が子らを連れて家を出たことを契機に被告が子らの監護を継続しているものである さらに詳しくみる:が,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経・・・ |
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