「千葉県松戸市」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻
「千葉県松戸市」関する判例の原文を掲載:告は,D株式会社に転職した。 原・・・
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:告は,D株式会社に転職した。 原・・・
| 原文 | (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。 原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。 原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。 原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。 同年5月,原告は,D株式会社に転職した。 原告がD株式会社に就職した後,その仕事が忙しかったこともあり,原告が育児に非協力的であったことなどから,被告が原告に対し,育児を手伝うことを求めるなどしたこともあった。 (6)原告との関係が次第にぎくしゃくしていったことから,被告は,平成14年夏以降,実家の母親に電話をかけ,原告との関係について相談をするなどしていた。 その後,同年10月ころに至り,母親同士の人間関係について,被告が原告に相談を持ちかけても,原告は被告をノイローゼと決めつけ,真面目に取り合おうとしないことなどから,被告は,原告に対する不満を高めていった。 以上のような状況の下,原告が強く希望したことから,原告と被告は,話し合い,暫く冷却期間をおくため,同年11月から翌平成15年3月まで被告がAと共に京都の実家で暮らすことになった。 原告と被告は,同年11月17日,京都の実家に行ったが,被告が京都に行く際に,原告は,被告及びAを東京駅まで見送りに行った。 (7)平成14年12月15日ころ,原告の勤務地が東京都港区**から千葉県松戸市に変わった。 平成14年の年末から平成15年の正月にかけて,被告の両親は,原告と被告との関係を改善しようと考え,被告の兄弟夫婦らを交えての温泉旅行を計画し,原告も東京から参加した。 原告は,平成15年1月3日ころ,東京に戻った。 原告が温泉旅行から帰った翌日ころ,原告は,被告に対し,東京へ戻るように電話をかけたが,被告は,その際の原告の怒った話し方や東京へ戻って欲しいということの理由が被告に対する愛情からとは思えなかったことなどから,これを断った。 原告は,同年2月,被告に対し,具合が悪いので帰ってきて欲しいと電話をかけたが,被告は,原告が普段から具合が悪いと言うなどしていたことや,体調とは関係のない話をするなど特に具合が悪いとは思えなかったことから,原告の言葉を信用せず,加えて,Aが喘息性気管支炎を悪化させて同年1月29日から同年2月4日まで入院するなどしていたために京都市を離れがたい事情があったこと等から,「3月まで帰らない約束だから。」と断った。 (8)被告は,平成15年3月18日,前記の原告と同居していた住居に戻った。 被告が戻っても,原告と被告との間はぎくしゃくしていたところ,同月21日,原告は,被告が原告の朝食のために用意しておいた惣菜パンが気に入らずに怒りだし,突然,その惣菜パンで被告の頭を叩いた上,出て行っても構わないなどと言った。 被告は,原告の態度をおそれ,やむなく,同月24日,再び,Aを連れて京都の実家に戻った。以後,被告は,京都市の実家に両親及びAと共に生活している。 (9)原告は,その勤務地が異動したことから,平成15年5月,勤務地近くのマンションを借り,更に,同年9月,現住所地に転居して1人で生活している。 (10)原告は,平成15年9月11日,京都家庭裁判所に,被告との離婚を求めて夫婦関係調整調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第1914号)。 平成15年10月分以降の婚姻費用を原告は被告に一切支払ってていなかったところ,被告は,同年11月12日,京都家庭裁判所に,原告を相手方とし,平成15年10月から毎月11万円の婚姻費用を支払うことを求めて調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第2379号婚姻費用分担申立事件)。 平成16年1月14日,上記夫婦関係調整調停事件は不調に終わった。 同年6月29日, さらに詳しくみる:京都家庭裁判所は,原告に対し,平成16年・・・ |
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