「事由に該当」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻
「事由に該当」関する判例の原文を掲載:都市の実家に両親及びAと共に生活している・・・
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:都市の実家に両親及びAと共に生活している・・・
| 原文 | ろ,同月21日,原告は,被告が原告の朝食のために用意しておいた惣菜パンが気に入らずに怒りだし,突然,その惣菜パンで被告の頭を叩いた上,出て行っても構わないなどと言った。 被告は,原告の態度をおそれ,やむなく,同月24日,再び,Aを連れて京都の実家に戻った。以後,被告は,京都市の実家に両親及びAと共に生活している。 (9)原告は,その勤務地が異動したことから,平成15年5月,勤務地近くのマンションを借り,更に,同年9月,現住所地に転居して1人で生活している。 (10)原告は,平成15年9月11日,京都家庭裁判所に,被告との離婚を求めて夫婦関係調整調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第1914号)。 平成15年10月分以降の婚姻費用を原告は被告に一切支払ってていなかったところ,被告は,同年11月12日,京都家庭裁判所に,原告を相手方とし,平成15年10月から毎月11万円の婚姻費用を支払うことを求めて調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第2379号婚姻費用分担申立事件)。 平成16年1月14日,上記夫婦関係調整調停事件は不調に終わった。 同年6月29日,京都家庭裁判所は,原告に対し,平成16年6月から離婚または別居状態の解消に至るまで毎月末日限り8万円の婚姻費用を支払うことを命ずる審判をした。 (11)原告は,現在,被告に対し,毎月8万円を支払っている。 被告は,現在,両親の実家である住所地で両親及びAと生活している。 原告は,現在,被告と婚姻関係を解消し離婚をしたいとの意向を持っている。他方,被告は,現在,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び,原告と同居できるようにしたいとの意向を持っている。 2 原告は,前記のとおり,離婚原因として,①被告は当初からハイレベルな生活を求め,金銭的な欲求が極めて強く,原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったことが判明したことから,原告は,被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられないとし,また,別居後に原告がインフルエンザに罹った際に,原告が戻ってくるように頼んだにも拘わらず被告が戻らなかったことが,離婚を決意した最大の原因である等と主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告との関係がぎくしゃくし出したのは,被告が妊娠した後ころからであって,その原因も,前記認定事実及び関係各証拠に照らすと,被告が原告に対しその収入からかけ離れた過大な金銭的な要求をしたり,原告が主張するように高収入の男性と婚姻した女性を羨んだりしたことにあるとは認められず,被告の妊娠に伴う原,被告の生活の変化や,妊娠に伴い通常生じる被告の心身の変化などから,従前からあったと思われる一般の夫婦の間において当然存在することが予想される相互の性格,生活感及び意見等の相違,並びに,これに基づく,それぞれの他方に対する要求及びそれへの対応等を原因とした些細な口論が増えたことによるものと認められるのであって,この原因が,夫婦関係上特に重大視すべき特定の深刻な出来事等をきっかけとしたものであったり,被告の金銭感覚が特異なことにあったり,又は,被告に当初から原告に対する愛情がなかったことにあるとは到底認められず,また,被告の一方的な責めに起因するものとは認められない。 また,被告が原告の求めにより原告と別居してAと共に一時京都の実家で生活するようになって1か月以上経過した平成15年になってから,原告が被告に東京の住居に戻るように電話をかけたにも拘わらず,被告が戻らなかったことがあったことが認められるが,被告が原告と同居していた住居に戻らなかったことには,前記認定のとおりの事情ないし理由が認められ さらに詳しくみる:るのであって,被告に一方的に責めがあると・・・ |
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