「支度」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「支度」関する判例の原文を掲載:告との間の子すべてにつき,その親権者とし・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:告との間の子すべてにつき,その親権者とし・・・
| 原文 | ),(18)) エ 以上に加え,兄弟3人ができるだけ一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,三男のCが障害を抱えるうえまだ5歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすれば,原告と被告との間の子すべてにつき,その親権者としては,原告とするのが相当である。 確かに,原告は,時に子供を叱責するにあたり,手を挙げたり声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。 (2)養育費について ア 原告と被告は,D区役所の職員として安定した職業についているが,その収入について見ると,甲51の1から3までによれば,平成14年には,原告が551万3442円であり,被告が866万7696円に加え自治労から61万8012円の合計928万5708円である。 イ 子供達の状況を見てみると,Aが16歳で定時制高校に通っており,Bが13歳で中学生,Cが5歳で保育園に通っている。 ウ 以上によれば,被告は原告に対して,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cについては,ダウン症であり健常児に比べ養育に多くの費用を要することから,月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。 エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,子が成年に達するまでの分に限られ,その支払時期も特段の主張がないことから毎月末日と考えるのが相当であ さらに詳しくみる:る。 オ よって,原告による被告に・・・ |
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