「別居期間」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「別居期間」関する判例の原文を掲載:で被告と会ったところ,被告が原告に謝った・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:で被告と会ったところ,被告が原告に謝った・・・
| 原文 | たので,その日の午後,荷物を持って家を出て,ウイークリーマンションに泊まった。そして,被告が酔っていないときにもう一度離婚の話し合いをしようと考え,ウイークリーマンションの予約が切れる日に喫茶店で被告と会ったところ,被告が原告に謝ったので心が動き,原告の実家に二人で行き,原告の両親に離婚届を預け,被告が同両親に謝ったため,やり直すことにした。 この出来事に関し,被告は,原告をベランダから家の中に入れなかったのは,原告の頭を冷やさせようとしたものであり,また,平手打ちしたのも,原告が掴み掛かってきたので,正気に戻そうとしてしたものである旨弁解し,また,離婚するとの言葉も,被告の本心でないことは原告にも分かったはずである旨述べている。 (4)原告は,その後妊娠し,平成12年○月○○日,長男Aを出産した。しかし,その後も,事あるごとに,被告が原告に対し,「妻失格だ。」「常識がない。」「お前は狂っている。」「夫に反発するんじゃない。」「毎日遊んでいるくせに口答えするな。」などと怒鳴ることがあり,また,「Aを連れて俺は指宿に帰る。」「お前には母親の資格はない。」「Aは俺のおふくろに育ててもらう。」「そもそもお前は親の教育がなっていない。」などと罵倒することもあったため,原告は,被告の言葉による暴力がひどいとして,平成14年には再び離婚を考えるようになっていた。 上記発言に関しては,被告は,酔って原告と喧嘩になった さらに詳しくみる:ときの売り言葉に買い言葉であると述べてい・・・ |
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