「区役所」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「区役所」関する判例の原文を掲載:者のまま残ることをも考慮すれば,本件マン・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:者のまま残ることをも考慮すれば,本件マン・・・
| 原文 | ながら,他方,清算金の支払いの実効性や,本件マンションの住宅ローンについて,原告が連帯債務者のまま残ることをも考慮すれば,本件マンションの売却に関する原告のイニシアチブを失わせることとは,相当ではないとも考えらる。以上の点を総合考慮すると,本件マンションに関する財産分与としては,被告の居住を認め,所有関係については共有のままに残すことが相当であるところ,上記(1)認定の本件マンション購入時の原告の支出分を考慮すれば,実質的な共有持分の割合を,原告は10分の7,被告は10分の3とするのが相当である。 そうすると,本件マンションの共有持分のうち,土地部分については,20万分の930,建物部分については,5分の1をそれぞれ被告から原告に対して分与することとする。 第4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 物 件 目 録 1 土地 所 在 東京都板橋区(以下略) 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 1007.30平方メートル のうち,Y1の持分20万分の2325 2 建物 (1棟の建物の表示) 所 在 東京都板橋区(以下略) 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 床 面 積 1階 435.05平方メートル 2階 436.45平方メートル 3階 436.45平方メートル 4階 381.37平方メートル 5階 381.37平方メートル 6階 322.01平方メートル 7階 322.01平方メートル 地下1階 44.25平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 (略) 建物の番号 ○○○ 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 50.02平方メートル (附属建物の表示) 符 号 1 種 類 物置 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 3階部分 0.54平方メートル のうち,Y1の持分2分の1 |
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