離婚法律相談データバンク 持分全部移転登記手続に関する離婚問題「持分全部移転登記手続」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 持分全部移転登記手続に関する離婚問題の判例

持分全部移転登記手続」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

持分全部移転登記手続」関する判例の原文を掲載:の家計費の中から捻出し,被告名義で150・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:の家計費の中から捻出し,被告名義で150・・・

原文 が認められる。
   ア 婚姻期間中,原告は,その家計費の中から捻出し,被告名義で150万円の定期預金を行った。
   イ 原告と被告とは,平成12年11月,自宅として本件マンションを代金1870万円で購入し,土地(敷地)については,持分各20万分の2325,建物については,持分各2分の1の割合で共有名義の登記をした。その売買契約書によれば,契約締結時に頭金180万円を支払い,残代金1690万円は平成12年12月21日までに支払うものとされており,そのうち1300万円は,原告及び被告が連帯債務者となり,C信用金庫から住宅ローンを借り受けて支払い,上記ローンは,被告の給料収入で返済していた。上記住宅ローンによる支払分以外の頭金を含めた570万円(代金総額の約30パーセント)及び仲介手数料や諸手続費用は,原告が自己の両親から贈与を受けた金員(合計約800万円)が充てられた。
   ウ 本件マンションの時価は,約1400万円と査定される一方,上記住宅ローンの負債は,平成16年1月末現在で1128万3278円残っているので,本件マンションの剰余価値は約270万円となる。
   エ 被告は,本件マンションに居住しているが,原告は,本件マンションが原告の実家に近いので,被告には住んで欲しくないと   さらに詳しくみる:の気持ちから,本件マンションを処分するこ・・・

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