離婚法律相談データバンク ストレスが原因に関する離婚問題「ストレスが原因」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 ストレスが原因に関する離婚問題の判例

ストレスが原因」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

ストレスが原因」関する判例の原文を掲載:うになった。  (4)被告は,平成9年9・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:うになった。  (4)被告は,平成9年9・・・

原文 呼んでいた。
 (3)原告と被告は,平成3年ころから,別室で寝るようになった。
 (4)被告は,平成9年9月,原告の夕食の準備が遅れたことに立腹し,原告を殴ろうとして,部屋の壁に手拳を当て,穴を開けたことがある(里3)。
 (5)原告と被告は,少なくとも平成10年以降,性交渉を持っていない(甲37)。
 (6)原告は,平成10年4月に子供2人を連れてタイ旅行に行った。その際,下着姿でタイの現地男性と写真を撮影した(乙3)。
 (7)被告は,平成10年4月27日,原告が被告の飲んだビールの缶の処理について注意をしたところ,これに憤慨し,原告を殴りつけるなどの暴力を振るった。その結果,原告のかけていた眼鏡の縁がその顔面に当たり,左目の周囲に薄紫色のあざができた(甲4)。
 (8)原告は,平成11年秋ころ,新居(二世帯住宅)の建築を請け負った建築会社の担当者と相談し,原告の部屋にだけ鍵を取り付けることにした。
 (9)原告は,平成13年1月ころ,インターネットの「△△△△」というサイトを通じてE(現在39歳,既婚者)と知り合い,メールで家庭の悩みなどについてやりとりをしている間に,お互いに好感を抱くようになった。原告は,同年3月ころ,Eと直接会った。
 (10)原告及び被告は,平成13年4月,東京都小平市(以下略)所在の新居(乙9)に引っ越し,被告の両親と一緒に住むようになった。原告は,外出時や就寝時には,自分の部屋に必ず鍵をかけて被告が入室できないようにしていた。
    このころには,原告と被告との間で夫婦らしい会話はほとんどなくなっていた。
 (11)原告は,平成13年3月ころから,Eと飲食を一緒にするなどの交際をするようになり,同年12月27日には,2人でホテルに宿泊した(甲36,乙1)。
 (12)原告は,平成13年夏ころから平成14年2月ころにかけて3,4回程度,被告の留守中に,Eを自宅に招き入れたことがある(甲38)。
 (13)原告は,平成14年5月7日及び同年6月6日,Eと一緒にいわゆるラブホテルに入った(乙第2号証の1,2)。
 (14)原告は,平成14年9月3日に2人の子供を連れて家を出て,現在に至るまで被告と別居している。
 (15)原告は,平成15年1月11日,ストレスが原因で,過敏性腸炎と診断され,通院をしている(甲6)。
 (16)原告も,被告も,離婚の意思は固い。
   以上の認定事実を踏まえて,以下,検討する。
   現時点において,原告と被告との間の夫婦関係は,既に破綻していると認められ,その回復は極めて困難であるといわざるを得ない。
   そして,かかる破綻の原因については,確かに,原告のEとの不貞行為が,本件当事者間の婚姻関係の破綻を決定付けたことは否定できず,この点については,原告の責任は免れない。しかし,原告の不貞行為よりも前から,原告と被告との夫婦関係は,悪化してきており,平成13年ころには,夫婦らしい会話や性的関係もなくなっており,婚姻破綻に近い状況に至っていたことが認められる。
   前記認定事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に専らその責任があるとは認め難い。
   以上によれば,原告及び被告の離婚請求は,認容すべきであるが,慰謝料請求は棄却すべきである。
   もっとも,原告及びEの不貞行為が被告に対する共同不法行為となることは明らかであり,原告の損害賠償責任は免れないが,この点については,被告が,原告及びEを共同被告として,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起している(当庁平成15年(ワ)第2207号)ところであるから,同事件において判断すべき事項であるというべきである。
 2 親権者指定について,以下,判断を加える   さらに詳しくみる:。    証拠(甲13ないし17,19,・・・

ストレスが原因」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例