「特別」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻
「特別」関する判例の原文を掲載: そして,かかる破綻の原因については,・・・
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文: そして,かかる破綻の原因については,・・・
| 原文 | スが原因で,過敏性腸炎と診断され,通院をしている(甲6)。 (16)原告も,被告も,離婚の意思は固い。 以上の認定事実を踏まえて,以下,検討する。 現時点において,原告と被告との間の夫婦関係は,既に破綻していると認められ,その回復は極めて困難であるといわざるを得ない。 そして,かかる破綻の原因については,確かに,原告のEとの不貞行為が,本件当事者間の婚姻関係の破綻を決定付けたことは否定できず,この点については,原告の責任は免れない。しかし,原告の不貞行為よりも前から,原告と被告との夫婦関係は,悪化してきており,平成13年ころには,夫婦らしい会話や性的関係もなくなっており,婚姻破綻に近い状況に至っていたことが認められる。 前記認定事実によれば,結局のところ,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に専らその責任があるとは認め難い。 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は,認容すべきであるが,慰謝料請求は棄却すべきである。 もっとも,原告及びEの不貞行為が被告に対する共同不法行為となることは明らかであり,原告の損害賠償責任は免れないが,この点については,被告が,原告及びEを共同被告として,不法行為に基づく損害賠償の訴えを提起している(当庁平成15年(ワ)第2207号)ところであるから,同事件において判断すべき事項であるというべきである。 2 親権者指定について,以下,判断を加える。 証拠(甲13ないし17,19,21,36,37,乙4ないし10)及び弁論の全趣旨によれば さらに詳しくみる:,次の各事実を認めることができる。 (・・・ |
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