離婚法律相談データバンク 住宅ローン等に関する離婚問題「住宅ローン等」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 住宅ローン等に関する離婚問題の判例

住宅ローン等」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

住宅ローン等」関する判例の原文を掲載:財産合計額253万9892円から原告名義・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:財産合計額253万9892円から原告名義・・・

原文 件マンション購入のための借入金の返済に充てたため,残存していない。婚姻中に形成された財産である被告名義の上記財産合計額253万9892円から原告名義の上記①及び②の財産合計額121万0348円を控除した金額は,132万9544円となる。
 (10)現在,原告と被告とは,本件マンションに同居しているものの,食事,洗濯等は別々にしており,いわゆる家庭内別居の状態であり,夫婦関係は,完全に破綻している。被告は,上記のとおり本件マンションの住宅ローン等の支払をしないばかりか,遅くとも平成14年以降は,本件マンションの電気代と電話代を支払う以外,生活費を負担することもなく,本件マンションに居住し続けている。
 2 離婚請求について
   前記認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよそ期待できない程度に破綻しており,その主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものであると認めるのが相当である。
   したがって,民法770条1項5号により被告との離婚を求める原告の請求は理由がある。
 3 慰謝料請求について
   上記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものと認められるから,被告は,原告に対し,被告の有責行為により離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべき義務があり,前記認定の原告と被告との婚姻生活の経過等諸般の事情にかんがみると,慰謝料額としては300万円をもって相当と認める。
 4 財産分与請求について
   離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるに当たっては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額等を定めることができるものと解されるところ,前記認定のとおり,原告及び被告は本件マンションを住居として使用しているところ,被告が,平成13年12月11日の支払を最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなったため,原告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担する結果となっている(被告は,これにより,本件マンションについて自己の有する持分を維持し,財産の減少を防いでいるともいえる。)のであるから,原告が過当に負担した上記金額は,被告において清算すべき対象になるというべきである。
   この点に関し,被告は,被告において平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこないと主張するが,前記認定のとおり,被告主張の期間中,原告も,応分の生活費を負担していたことが認められるから,被告の上記主張は採用できない。
   次に,預金等について検討するに,前記認定事実によれば,原告及び被告の婚姻中に形成された財産である被告名義の財産合計   さらに詳しくみる:額から原告名義の財産合計額を控除した金額・・・

住宅ローン等」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例