「原告を離婚」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「原告を離婚」関する判例の原文を掲載:、夏にアメリカの大学と大学院に通って音楽・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:、夏にアメリカの大学と大学院に通って音楽・・・
| 原文 | 万円の援助をしてくれた年もあったし、原告の希望に合わせてBで高級車を購入して原告に使用を許し、ガソリン代も負担してくれた。住居関係でもいろいろと援助をしてくれた。 ウ 原告は、平成6年9月から11月の給与のほぼ全額をアメリカの母に送金している。 エ 被告は、婚姻後、原告の日本語学校の費用として約40万円を支出している。 オ 原告は、約7年間、夏にアメリカの大学と大学院に通って音楽教育の修士の学位を取得したが、そのためにかなりの費用がかかっている。 カ 以上を考慮すると、原告から被告に対し、少なくとも500万円が分与されるべきである。 4 被告の主張に対する原告の反論 (1)被告の慰謝料請求について ア 家計の管理は被告が行っていたが、原告は、生活費を負担していた。被告の実家の経済力を利用したということはない。また、原告は、被告の父に対し、婚姻生活が上手くいっていない、自宅の新築をする時期ではないと話していたが、被告らは聞き入れなかった。 イ 暴言を吐いて婚姻生活の継続を不可能にしたのは被告である。原告は、別居後、比較的高額の生活費を送金しており、別居は悪意の遺棄ではない。 ウ 原告は、別居後、平成14年10月1日から平成15年5月30日までの間に120万円送金している。平成15年6月11日に被告から口座の仮差押えを受けたために原告の自動引き落としの手続が止まるなどし、一時、送金する余裕がなくなったが、平成15年10月の婚姻費用分担調停成立後、調停にしたがった婚姻費用の支払いをしている。別居は婚姻生活が破綻したためであり、悪意の遺棄にはあたらない。 (2)財産分与について(要旨) ア 平成14年9月13日現在の双方の財産は以下のとおりである。 (ア)原告名義 a シティバンク渋谷支店(9月30日現在) 493万5006円 b みずほ銀行玉川支店普通預金 さらに詳しくみる: 35万4561円 c みず・・・ |
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