離婚法律相談データバンク 定期預金に関する離婚問題「定期預金」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 定期預金に関する離婚問題の判例

定期預金」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

定期預金」関する判例の原文を掲載:消されて現存していない財産等については、・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:消されて現存していない財産等については、・・・

原文 がその婚姻中に実際に形成し、離婚に伴い分割清算することが可能な積極財産を、それぞれの寄与度等を考慮して相当な割合で分割清算するものであって、婚姻が破綻したことを理由に既に費消された財産の回復を求めることを認めるものではないし、破綻した婚姻がなかったならば得られていたはずの財産の補償を認めるものでもない。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。
 4 結論
   以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がないからこれを棄却し、離婚に伴う財産分与として原告から被告に対して400万円を支払わせることとして、主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第40部
              裁 判 官  綱 島  公 彦

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